[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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701
(2): 2022/01/20(木)20:09 ID:bcWBJ4ps(2/6) AAS
>>699
西田説は因果関係の認識不要説に立つとのソースは?

「客観的に実行行為があり、実行行為性の認識=故意がある以上、
あとは因果関係の錯誤にすぎないのである。」西田総論243頁。

ここでいう実行行為性の認識に因果関係の認識も含まれるはず。
703
(1): 2022/01/20(木)20:24 ID:AGU6UME5(2/4) AAS
>>700
合ってない

前田も実行行為と結果の認識があれば故意非難はOK
むしろ因果関係の認識必要とすると、行為者が突飛な因果経過を認識して行為し実際はノーマルな経過を辿った場合未遂処罰すら不能で不当
という両方を根拠とする

最近の大谷説はよく知らん

>>701
前田も実行行為性と結果の認識は必要とする(かつそれだけで十分)、因果関係の認識は不要

実行行為性の認識に、因果関係の認識はアプリオリには含まれない
(もしも含まれるなら、そもそも因果関係の認識の要否や因果関係の錯誤という論点は出現し得ない)
省1
709
(1): 2022/01/20(木)21:28 ID:AGU6UME5(3/4) AAS
>>701
申し訳ない
橋詰の手が入った改訂版は、西田先生の基本書とは認め難いので
買ってないし読んだこともない(読む気がしない)

西田総論第2版227頁
「実行行為と結果との(相当)因果関係が肯定される場合には、
客観的に(相当)因果関係があり、主観的にも相当な因果関係(刀で切りつけ殺害する)を認識している以上、
認識事実と実現事実は構成要件的に符合するから故意は阻却されることはなく、殺人既遂が肯定されることになる。

すなわち、(自説からは、およそすべて)因果関係の錯誤は故意の成否に影響しない のである。本書もこの見解をとる。注4」( <= 事実上認識不要説の軍門に下る)

注) これに対して、【因果関係の錯誤は】 (既遂)故意阻却の余地を認めるものとして、内藤兼952頁、井田66頁(また大塚仁「焦点?44頁」
省11
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