[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
上下前次1-新
抽出解除 レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
989(1): 2022/10/27(木)22:08 ID:0Lr+7jC7(1) AAS
住居侵入罪の保護法益は
《特異な嗜好を持つ法益主体者の法益》
みたいな個人の嗜好で左右されるもの
ではなく
《一般人の住居権》または《一般人の住居の平穏》
違うのか?
990: 2022/10/27(木)22:36 ID:PW2Ulkur(2/2) AAS
>>989
なるほど。
たしかに、山口各論には
「学説においても、許諾権者(住居権者・管理権者)の意思
(ないし推定的意思)に反する立入りを「侵入」と解する見解
(意思侵害説)が通説となっている。」123頁
とある。
山口先生はおそらく異なる見解を採るだろうが、
住居侵入罪の成立に「推定的意思」に反する立入りであることを
要求する見解がある(大塚各論など。判例もおそらくこの立場?)。
省2
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.026s