[過去ログ] 新刊・増刊・増刷スレ 第124刷 (1002レス)
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575: 2022/02/09(水)23:49 ID:4AhmZ7aC(20/20) AAS
>>572

よくご存じだ。この変更解約告知とは、ドイツ法に由来する。そこでは、使用者からの労働条件変更の申し入れを労働者が承諾しないことを理由として為される解雇をいう(『スカンジナビア航空事件(東地決H7.4.13)』)。その条件としては、労働者に労働条件変更の適否を争う余地を認めることが必要になる。そこで、労働者は異議を留めつつ変更された労働条件でとりあえず就労することにより、不承諾を維持し、また変更拒否したことの不利益を回避しつつ、そのうえで裁判所でその合理性を争うことも可能になる(『日本ヒルトンホテル事件(東地判H14. 3.11)』)。
576: 2022/02/09(水)23:53 ID:zThetlEs(2/2) AAS
荒木先生のご専門ですよね。
集団的労働条件変更では対応できないので、変更解約告知が必要になってくると。
577: 2022/02/10(木)01:08 ID:+Jpi4fJ1(1/13) AAS
上述のように、配転・出向も労働条件の変更ではあるものの、就業規則のような集団的労働関係の画一的変更ではなく、個々の労働者ごとに行われる。その意味で、個々の労働者ごとに問題として解明していく必要があるのであろう。しかしながらそこに、労働者も雇用継続を前提とする誠実履行義務なる概念から、理由もなく配転拒否はできないとの解釈も導き出されてくる。しかし、配転を拒否する多くの場合に、労働者にそれなりの理由が存するものではあるまいか。まして最近の配転に関わる背景が、以前の恒常的な人事交流レベルを超えて、使用者側からしてする雇用調整の手段と変質している現状にあるとき、配転命令を受けた労働者の蒙る生活上の不利益につき、どのようにそれを保護していくかの法理の創造がより求められているはずである。
578: 2022/02/10(木)01:29 ID:+Jpi4fJ1(2/13) AAS
いずれにせよ、労働者の労働契約締結の際の経済的不平等=従属性とは、労働力所有者としての労働者の従属性である。それは労働力が商品化せられない奴隷や農奴における従属性とは別個の、ブルジョア革命で得られたはずのいわば「自由人の従属性」ともいえようか。しかし、それが配転や出向などの場合の如く労働者が私的資本の体系の一部分を形成せざるを得なくなるとき、自由なる個人の自由なる労働力の商品化が不自由に転化し、精神的・肉体的な苦痛や疲労として表れる。この自由なる労働者の従属性こそ、資本制社会における労働の特長であり、歴史的社会的性格でもある。労働者をめぐる論点の考察においては、この従属性の視座は不可欠なものとなる。
579
(1): 2022/02/10(木)05:13 ID:rhGgJn8J(1/2) AAS
忘れ去られた憲法学者の小林直樹
政治に関わりすぎました
580: 2022/02/10(木)08:29 ID:tOH6uV4F(1) AAS
違憲合法論にはしびれた
581: 2022/02/10(木)09:04 ID:PA0V5G10(1/2) AAS
>私の関わる大学の社会保障法学者は「直接適用説」を採用したものだと主張している

それは、あなたの勘違いでしょう。
三菱樹脂事事件については、高裁判決につき直接適用をしたものと解する見解はあるもの、最高裁判決につき直接適用をしたと解する見解があるとは思えないし、読んだ記憶もない。

私人間効力論(という一般的・抽象的な論点)に関して、憲法の直接適用をする学説はあるが、三菱樹脂事件という個別具体的な事件における最高裁判決について
直接適用したものとの見解はあるのだろうか。繰り返しになるが、高裁判決については直接適用したとの評もあるが、直接適用を否定した最高裁判決についてまで直接適用したと評する見解はあるのだろうか。
582
(2): 2022/02/10(木)10:10 ID:+Jpi4fJ1(3/13) AAS
>三菱樹脂事件という個別具体的な事件における最高裁判決について直接適用したものとの見解はあるのだろうか

実際にウチの大学に非常勤で来ている某大学の教授自身が私にそのように明確に主張した。そこで、先にも紹介した憲法専攻の教員に意見を求めたところ、社会保障法学の見地からはそのように読めるのではないか、との返事であった。そこで思い至ったのはプロレーバー労働法学の巨人であった沼田稲次郎博士(元都立大総長)である。彼もその立場から、生存権含む日本国憲法全体につき独自の見解を述べた。もっとも東大系憲法学者からは黙殺されていたが。しかし、実に筋の通った論理であった。
583: 2022/02/10(木)10:39 ID:+Jpi4fJ1(4/13) AAS
ところで、使用者の配転命令権に常に労働者が従わねばならないわけではない。当該命令の行使が労働者の権利や侵害をするような場合には権利濫用(民法1条3項や労契法3条)として、違法無効とされる。先の東亜ペイント事件最高裁判決では、使用者の配転命令権の存在を前提に?当該配転命令に業務上の必要性あるか(但し、高度の証明義務を要せず)、?業務上の必要性存する場合であっても、他の不当な動機・目的を持っていないか(報復人事など)、?労働者に対し、通常甘受すべき程度を「著しく」越える不利益(看護・介護など)を負わせるものでないか、との三つの基準を当てはめ、そのいずれかに該当するときに配転命令権の濫用になるとした。そうすると、同居の父母、職業有する配偶者、養育する子を残しての単身赴任等の事情は「通常の不利益」とみなされ、本件権利濫用法理には該当しないことになる。むろん、就業規則や労働協約に職種・勤務地を限定する個別の特約のないことが必要だが、アナウンサーや客室乗務員、熟練工等の専門職につき、判例はその部分を認めない傾向にあるようだ。
584: 2022/02/10(木)10:59 ID:+Jpi4fJ1(5/13) AAS
裁判例では、その他家族3人が全員持病を有し、本人が面倒を見るとともに生計を支えている事案(日本電気事件(東京地判S43.8.31))、二人のこの病気、さらに農業を営む体調不良の両親(北海道コカ・コーラボトリング事件(札幌地決H9.7.23))、精神疾患の配偶者の看護、老親の介護を抱えた2名への工場縮小を理由とする配転命令(ネスレジャパンホールディング(配転)事件(神戸地・姫路支部H15.11.14))などの事案で、配転命令権の濫用が認められた。
585: 2022/02/10(木)16:42 ID:TXhLDYtr(1) AAS
>>582
根拠になってないよ
根拠を示そうね
586: 2022/02/10(木)16:48 ID:PA0V5G10(2/2) AAS
労働爺さん

突っ込まれて返答に窮したら、いつも逃げる。おまけにあっちのスレですか?

最高裁判決につき、いかなる立場に立とうと(つまり労働法学者であっても)、
「直接適用した」との評価はあり得ない。

最高裁判決自体が(相互の社会的力関係の相違から、事実上の支配関係が存在する
場合においても「このような場合に限り憲法の基本権保障の適用ないしは類推適用
を認めるべきであるとする見解もまた、採用することはできない」と判示している
からである。

(当該判決を事実上書いたであろう)最高裁調査官解説も「間接的適用説に立つこと
を明らかにした」と書いている。
省5
587: 2022/02/10(木)17:24 ID:TymhPCl2(1) AAS
205 :氏名黙秘 [sage] :2022/02/10(木) 16:24:20.60 ID:WG4zxBWJ
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588
(1): 2022/02/10(木)17:31 ID:4XvB1gYd(1/3) AAS
>>579
小林直樹著:憲法講義(上)(下)を読んだことがあるが、印象に残っているのは、次の
ようです。
・天皇は、準元首。
・不敬罪復活は、憲法上、問題なし。
・あいつは、右だとか左だとかいうのは、やめよう。
・常習強姦犯に対する去勢もやむなし。
589
(1): 2022/02/10(木)17:32 ID:+Jpi4fJ1(6/13) AAS
現実にそのような意見を私に述べた社会保障法研究者がいたとの事実を紹介しただけだ。しかも私は、けっしてそれに同調したわけでもない。それだからこそ、知人の憲法学者※にも確認したというもの。なお付言するに、判例盲従の受験生には分りにくいだろうが、研究の世界では通説から極端異説、さらに奇説まで多数存在する可能性がある。したがって、「こんなことを言う教員がいるとは思え」ないなどと言い切れるものではない。とくに社会科学においては。そもそもここで、君相手に「作り話」などせねばならぬ理由が私のどこに有るというのかね。思い上がりもほどほどにしてはどうかね。
590: 2022/02/10(木)17:37 ID:y35naC6/(1) AAS
278 :無責任な名無しさん [sage] :2022/02/10(木) 17:33:20.68 ID:6390kGY3
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591
(1): 2022/02/10(木)17:43 ID:VT1qOKx9(1) AAS
>>589
でも証拠は無いよね
立証できないならおじいちゃんの言っていることが嘘扱いされてもしょうがない
592: 2022/02/10(木)17:46 ID:y94+RGNO(1) AAS
バカ高卒くん、まーた受験サロ荒らすも書いてることが的外れずきて高卒だとバレてて草wwwwww

お前いつ予備短答やロー入試のお勉強すんのよ!wwwwwwwww
593
(2): 2022/02/10(木)18:00 ID:+Jpi4fJ1(7/13) AAS
>>588

小林教授の本は読みやすかったが、当時の主だった東大系研究者らによる他の概説書(たとえば、清宮、宮沢、佐藤ら)に比べると、どこか「軽い」ような印象を受けた覚えがある。刑法を団藤や大塚で勉強していた者であれば、同じくドイツの学風の影響受けた書物の方が分かりやすかったのかもしれない。ところで、手元にあの青柳 幸一元教授の『憲法における人間の尊厳』(尚学社・2009年)がある。そのうち「? ドイツ基本法1条1項『人間の尊厳』論の「ゆらぎ」−憲法における人間」の章はわずか87頁に過ぎぬが、体外受精等の生命科学の急速な発展によるドイツ基本法における「人間の尊厳」概念論への問いかけに対し、その支配的ドグマティークが「多くの場合何らの答えも与えない」現状につき論じている意欲的な論文である。私のこの書物を紹介してくれたのはある憲法学者であるが、たしかに同氏は学者としては立派な業績を挙げてきたことが分かる。このまま再起の機会を得られずに終わるのであれば、学問的に本当に惜しまれる。
594: 2022/02/10(木)18:01 ID:8gvkV/Cs(1) AAS
>>593
これ還暦じゃきかない世代だろ
古希?
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