スタディングで司法試験・予備試験合格2 (911レス)
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359: 元高校球児で県庁3年早期退職法務マン・文武両道の鏡 2022/02/16(水)22:46 ID:7CMWdsSS(20/20) AAS
本日最後のカキコ
スタディングに惚れた
この講座を最大限利用して合格する
そして合格体験記でスタディングを絶賛したい
しかし、受験生の立場からスタディングに意見も言わせて頂きたい
360
(1): 2022/02/16(水)23:05 ID:O5CS63oC(49/58) AAS
愛大卒で何故そこまでイキリ倒せるのか理解できんが
>>352
愛知県に「教育委員会施設財産管理所管課」なんて部署はないよ(笑)
>>357
>裁判所事務官2種は全国トップ合格
1種じゃなく2種じゃん。愛大卒じゃなくて高卒でも可能じゃない?
>>358
>あんたオレより法律実務の経験あるの?
キミは法務部の派犬でしょ
派犬の分際で偉そうなこと言っちゃいけません(笑)
361: 2022/02/16(水)23:06 ID:O5CS63oC(50/58) AAS
法律実務をやってたのは弁護士
愛大卒がやってたのは法務部の派犬がやる作業
362: 2022/02/16(水)23:12 ID:YMep6MQL(50/56) AAS
>>357
初学者よ
公務員試験を経験してると最低限の知識は持ってる奴多いけど、予備試験の短答は
レベルと公務員試験は雲泥の差やで?甘くないで? なんでも知ったかぶってるけど
スタディングの講義は条文垂れ流してるだけだからwww
条文復習には良いと思うよ。一通り条文が頭に入ってる人間にとっては

じゃ実際の予備試験の短答答え見ろよ? こんな問題スタディングの講義聴いて
すぐ解けるようになるわけないwwwwww 甘いんだよ元高校球爺

(1)請求の放棄をする旨の書面が期日外に裁判所に提出されても、
当事者が口頭弁論の期日に出席し、その旨を陳述しなければ、
省4
363: 2022/02/16(水)23:20 ID:O5CS63oC(51/58) AAS
(1)生じる。相手方に不測の不利益は与えないし、訴訟経済に資する
(2)しない。裁判所は引換給付判決を打つ
(3)派犬の写真
外部リンク:imgur.com
364: 2022/02/16(水)23:25 ID:O5CS63oC(52/58) AAS
上はしっぱい
画像リンク[png]:imgur.com
365
(1): 2022/02/16(水)23:30 ID:YMep6MQL(51/56) AAS
ちょw なんでチミが答えてるねんwww

(1)当事者が欠席しても、その陳述を擬制することができるから、改めてその旨の陳述がされなくても、
請求の放棄の効力が生じる場合がある。

(2)相手方は訴訟終了を前提に行為できるか不明確になり、不安定な地位に置かれることになるからである。
よって、同時履行の抗弁を留保して被告が原告の請求を認めても、請求の認諾としては扱われない。
366
(1): 2022/02/16(水)23:31 ID:O5CS63oC(53/58) AAS
>>365
小村先生の講義で習った内容を回答に書きました(照)
367: 2022/02/16(水)23:32 ID:YMep6MQL(52/56) AAS
スタディングの民訴を久しぶりに聴いたけど条文復習には良いかもな。
初学者が初めて聴いたら、眠素やなwww
368
(2): 2022/02/16(水)23:33 ID:YMep6MQL(53/56) AAS
>>366
嘘つけwww
369: 2022/02/16(水)23:35 ID:O5CS63oC(54/58) AAS
>>368
いやそうだよ?
小村先生は、特に(2)の場合は、「引換給付判決:という特別な判決が
出ることを、絶対覚えておけと講義で言ってる
370
(1): 2022/02/16(水)23:36 ID:O5CS63oC(55/58) AAS
>>368
いやそうだよ?
小村先生は、特に(2)の場合は、「引換給付判決」という特別な判決が
出ることを、絶対覚えておけと講義で言ってる
371
(1): 2022/02/16(水)23:40 ID:YMep6MQL(54/56) AAS
>>370
その口調は吉野やろwww
小村はそんな口調で絶対言わんからwwwwww
372: 2022/02/16(水)23:42 ID:O5CS63oC(56/58) AAS
>>371
小村先生の民訴を見直せばわかるよ、何回も言ってるから
小村先生の民訴と刑訴は意外とわかりやすい
373
(2): 2022/02/16(水)23:43 ID:YMep6MQL(55/56) AAS
さっき小村の講義聴いたけど、以下のことについては語って無かったな
残念www

(問題)
裁判所は、訴えの取下げの有効性について、職権で調査しなければならないか?
374: 2022/02/16(水)23:46 ID:O5CS63oC(57/58) AAS
>>373
職権調査事項により調査が必要
これも小村先生の講義で出てきたはずだが、、、
375
(1): 2022/02/16(水)23:51 ID:YMep6MQL(56/56) AAS
>>373
嘘つけwwwwwww
ウケたけどwww

そんなことより元高校球爺が逃げたな
376
(1): 2022/02/16(水)23:53 ID:O5CS63oC(58/58) AAS
>>375
ここじゃないかな?
基本講座−民事訴訟法22 第1審(14)職権探知主義、当事者の訴訟行為
377
(1): 2022/02/17(木)00:15 ID:kpUXqW2z(1/2) AAS
スレの趣旨とは違うのは重々承知だが、低価格でコスパよく短答を抜けるならBEXAの短答講座を黙って買おう。あれ受けて短答へのマインドがわかった。
378
(1): 2022/02/17(木)00:16 ID:XxWQ+F8y(1/5) AAS
>>376
お前AI検索で調べたのをコピペしただけやなwww
昔、間接占有の話でも検索してコピペしただけで誤魔化してたの思い出したわwwww

全部動画聴いたが、語ってないなwww
俺にとっては条文の総復習になって良かったわ
でも、小倉の否認と抗弁の説明じゃ、元高校球爺のような知ったかぶり初学者には
本意は理解できんでw 抗弁の説明がこれだと短答の問題解けない

以上
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