スタディングで司法試験・予備試験合格2 (911レス)
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217(1): 2022/02/15(火)01:13 ID:3YJZmtjX(2/5) AAS
>>205
まず民事、行政、刑事のどれでいくかを検討
↓
民事 所有権に基づく妨害排除請求
所有権が不明だったら弁護士による管轄自治体(車は運輸局、バイクは市町村)
への照会、回答を得て所有者に連絡、諸費用は所有者負担として請求
盗難バイク等であれば所有者に関する公示以降、期間経過後、排除
いや、今考えられるのはこれだけど、これ、検討すると面白いですね
こんなところ?
219(2): 2022/02/15(火)02:09 ID:AJZNQqKP(1/3) AAS
>>217
それじゃまだまだやなw
まずは盗難バイクかどうか警察に確認
・盗難車なら警察が所有者へ返還
・放置者の場合警察が相手に連絡とってくれるケースも
警察が所有者を教えてくれない場合
・126CCより大きいものは運輸支局、125CC以下は市町村役所へ問い合わせ(以下略)
その後は所有者の対応次第で
・民法697条 事務管理、民法702条 事務管理費用償還請求
・妨害排除請求権に基づく撤去請求権により撤去費用を請求
省4
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