【予備】短答・択一クイズスレ【司法本試験】 (929レス)
上下前次1-新
4: 2022/04/27(水)02:37 ID:ArYfoJ5c(3/3) AAS
建築会社Aは,Bに対し,既存建物を取り壊して新たな建物の建築工事を請け負わせ,Bは,
Cに対し,既存建物の取壊しを請け負わせたところ,B又はCの行為により,Dに損害が発生した。
この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から
5までのうちどれか。
ア Bの工事方法が乱暴でDに損害を与えることを容易に予測することができる場合でも,AにはBの
危険な作業を中止させる注意義務があるとまではいえず,Aが具体的に注文し,又は指図した方法に
従ってBが工事をしてDに損害を与えたときでなければ,Aは,注文者の責任を負うことはない。
イ 請負契約の性質上,Bには工事の遂行に自主性と独立性とが認められるので,Aが事実上Bの工事
の仕方につき指揮監督をしたというような事情が認められない限り,Aは,使用者責任を負うことは
ない。
省8
5(2): 2022/04/27(水)10:23 ID:3mCzJnL5(1) AAS
クイズ
次のうち、民法の条文(附則は除く)に出てこないものを全て挙げなさい
1.裁判官
2.検察官
3.警察官
4.弁護士
5.公証人
6.医師
7.薬剤師
8.男
省1
6: 2022/04/27(水)13:11 ID:6w7Q75rc(1) AAS
>>5
1.7.8
7: 2022/04/27(水)16:57 ID:kZwOQYNb(1/6) AAS
>>2
から、般教を飛ばして、さんさん
五はパス
8(1): 2022/04/27(水)17:07 ID:kZwOQYNb(2/6) AAS
判例に照らして、不法領得の意思を肯定したものは何個あるか
・自動車を後に返還するつもりで一時的に無断使用した。
・情報の不正取得の意思で記録媒体を持ち出し複写した後に返還した。
・犯行隠蔽の目的で手提げ金庫を持ち出して川に投棄した。
・物取りの犯行と装う目的で、金品を奪い、自宅の庭に埋めた。
・尋常高等小学校の教員が校長に対する不満から、その失脚を図り、勅語奉置所に保管されていた教育勅語等
を持ち出して受持ち教室の天井裏に隠匿した。
・世話になった弁護士のために競売を延期させようとして競売記録を持ち出し隠匿した。
・報復目的で動力鋸を持ち出して海中に投棄した事案
9: 2022/04/27(水)17:21 ID:kZwOQYNb(3/6) AAS
不動産について、
?不実登記の名義人が自己の名で処分した場合に民法94条2項を類推適用する場合と
?無権代理人が代理人として処分した場合
における各々の帰責事由と信頼の対象をあげよ。
10: 2022/04/27(水)20:18 ID:tPJfd8Lh(1/2) AAS
>>5
1,4,7,8
短期消滅時効の改正でクセ強めの条文がだいぶ減ったな
11(1): 2022/04/27(水)20:22 ID:tPJfd8Lh(2/2) AAS
>>8
○
○
×
×
×
×
×
で2個
12(1): 2022/04/27(水)22:14 ID:kZwOQYNb(4/6) AAS
>>11
正解は上3つが肯定、残りが否定で3個です。
なお、上から3番目は、判例では、毀棄・隠匿の意図のみならず
犯行の発覚の防止・隠蔽目的があることから不法領得の意思があるとされています。
13: 2022/04/27(水)23:14 ID:kZwOQYNb(5/6) AAS
共有物の分割は共有者の協議によって分割するが、協議が整わないときは
に分割請求することができる。分割方法には、???がある。?による
共有物の分割の本質は非訟事件である。?の方法が原則的な分割方法であり、
?の方法について、最高裁判決は「当該共有物を共有者のうちの特定の者に
取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、
当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格
を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段
の事情が存するとき」という要件を設定している。
14: 2022/04/27(水)23:15 ID:kZwOQYNb(6/6) AAS
修正
共有物の分割は共有者の協議によって分割するが、協議が整わないときは
?に分割請求することができる。分割方法には、???がある。?による
共有物の分割の本質は非訟事件である。?の方法が原則的な分割方法であり、
?の方法について、最高裁判決は「当該共有物を共有者のうちの特定の者に
取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、
当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格
を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段
の事情が存するとき」という要件を設定している。
15(1): 2022/04/28(木)00:29 ID:zRlRrgOr(1/3) AAS
>>12
4番目も不法領得の意思を肯定できるのでは
東京高裁判平12.5.15
16: 2022/04/28(木)08:49 ID:SlO0wypL(1/6) AAS
>>15
その通りですね。
17(1): 2022/04/28(木)11:01 ID:YlahRH6v(1/2) AAS
民事系令和2年第17問(会社法)の肢2は誤りじゃないの?
B株(発行済み株式数10万株)の200分の1は500株なんだから、
1000株を1単元にはできない(188条2項・施行規則34条)のでは?
18(2): 2022/04/28(木)11:40 ID:zRlRrgOr(2/3) AAS
>>17
規則34条の「発行済株式の総数」とは何か。
用語の定義は会社施行規則2条2項4号によると、「法2条31号に既定する発行済株式をいう」とある。
会社法2条31号を見ると「発行済株式(会社が発行している株式)」と定める。
ここから判断すると、規則34条の「発行済株式の総数」はすべての株式、つまり、A株とB株を合算した数と考えられる。
19: 2022/04/28(木)11:42 ID:zRlRrgOr(3/3) AAS
>>18
訂正します
施行規則2条2項5号です
20: 2022/04/28(木)12:20 ID:YlahRH6v(2/2) AAS
>>18
そういうことか。ご回答ありがとうござました。
21(1): 2022/04/28(木)19:10 ID:+bDX2Wgm(1/12) AAS
予備罪に中止未遂の成立する余地はない。
○×?
22(1): 2022/04/28(木)19:15 ID:4EIHzLGW(1) AAS
>>21
まーる
23: 2022/04/28(木)19:23 ID:+bDX2Wgm(2/12) AAS
>>22
正解
マルです
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