【予備】短答・択一クイズスレ【司法本試験】 (929レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
533(1): 2022/05/08(日)06:31 ID:zPbSRjNg(1/6) AAS
>>532
まる
538(1): 2022/05/08(日)09:16 ID:zPbSRjNg(2/6) AAS
>>537
まる
543(1): 2022/05/08(日)11:35 ID:zPbSRjNg(3/6) AAS
>>542
ばつ
546(1): 2022/05/08(日)13:24 ID:zPbSRjNg(4/6) AAS
>>545
ばつ
550: 2022/05/08(日)22:52 ID:zPbSRjNg(5/6) AAS
>>372
回答ありがとう
刑法の公共の危険の認識の要否の論点については正解です。
3つ目は分かりづらいというのは素直な思考(読解)だと思います。
というのも、3つ目は、不要説が結果的加重犯を根拠とするのに対して、
その結果的加重犯それ自体を否定する主張だからです。
言葉を補っていうと
非建造物の「焼損」自体は(放火罪として)不可罰であるから、
基本行為を「焼損」とするわけにはいかない。さりとて、器物損壊行為
には加重結果たる「公共の危険」を発生させる性質はなく、これを基本行為
省2
551: 2022/05/08(日)22:58 ID:zPbSRjNg(6/6) AAS
>>372
(1) 帰責事由について
?不実登記の名義人が自己の名で処分した場合は、本人の意思に基づく不実登記
の作出・存続(最判昭和45年9月22日)
?無権代理人が代理人として処分した場合は、無権代理行為の原因・危険の作出
に対する寄与で足りる
この場合、他人に事務処理を委託するリスクは本人が引き受けるべきだし、代理
権の範囲は本人側の内部事情にすぎないからである。
(2)信頼の対象について
?における信頼の対象は処分者への所有権帰属である。自己所有名義の登記に起因
省3
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