刑法の勉強法■60 (555レス)
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204: 2023/05/04(木)23:21 ID:CZ3TxPs/(2/2) AAS
あ、樋口説だと積極的利用説に親和的というのは誤りだった。取り消す。
205: 2023/05/04(木)23:22 ID:gAYn4Ngt(1) AAS
>>203
どこで起きてるのかと思ったらただのよくわからん予備校講師が不正確なこと言って受験生の個人垢にツッコまれてるだけだった笑
超局所的な話をわざわざ持ってこまないでTwitterで自分で参加してきなよ
206: 2023/05/17(水)17:16 ID:4MQWKZX/(1) AAS
学術選書
近代刑法原理と過失犯論
山本 紘之(著)
(信山社)
ISBN 978-4-7972-8263-4 C3332 A5変型判 280頁
定価 7,200円+税
発売日 2023年6月1日
◆責任主義と明確性原理に沿う過失犯論◆
本書は,責任主義や罪刑法定主義(とりわけ明確性の原則)といった
近代刑法原理を導きの糸として,過失犯論のひとつの体系を志向する
省4
207(1): 2023/05/25(木)16:14 ID:XDWuh8zi(1) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
5月
『刑法の分化史』
安藤泰子 著
税込定価 18,700円
978-4-7923-5395-7
208: 2023/05/27(土)04:54 ID:3cQ+Bo2D(1) AAS
刑法は、牧野英一の主観主義が良いね。
209: 2023/05/27(土)05:54 ID:1nc9ZKJ0(1) AAS
>>207
高すぎて草
1000頁くらいあるのか?
210: 2023/06/12(月)12:46 ID:LfL6wAsj(1) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
7月
刑事法研究 第23巻
『死因究明の制度設計』
川端 博 著
税込定価 14,300円
978-4-7923-5398-8
211: 2023/06/17(土)08:38 ID:lFLbQ5hL(1) AAS
ついに性犯罪が明治以来の大改正やな
でも、これって本当に実社会に適合して
まともに昨日するんかな???
何かいろいろと違う気ガス
212: 2023/06/21(水)00:02 ID:bwEq30b/(1) AAS
5chは匿名じゃないですからね、ここに書き込んだりアクセスしたりしたら
5ch運営に「オモチャ」にされて人生ボロボロになりますよ。
あなたの実名も書き込み内容も貴方の勤めてる会社の経営者に筒抜けです
経営者は5chと契約してるんです。裏から「バカだろ」「頭悪いだろ」って煽ると本音が聞ける
社員にアクセスさせるために運営が内部情報で餌を撒いてるんです
アクセスし始めは楽しく運営が相手にしてくれますが
「用済み」になったら、「バカだアフォだ」開始。これだけで普通のメンタルだと精神病になってしまうのです。
さらに社内での行動もストーキングされて書かれます。
会社は5chと裏で契約してるんです。
5chビジネスの仕組み
省3
213(1): 2023/06/21(水)19:18 ID:bXZqeNpV(1) AAS
5chは裏からは誰がどのスレに居るのかリアルタイムで把握してるからな
書き込んだ内容は一生個人情報としてファイリングされる
IPアドレスから個人名なんて今は容易に特定される
個人情報を集める巨大な装置が2ch、5chです
過去の発言やアクセスログすべて
それが5chの販売物
5chにアクセスすればするほど
5chに書き込めば書き込むほど、大手企業に就職出来なくなるぞ
今はほぼすべてが運営側の書き込みですから、アクセスする人間の過去すべての
情報を持ってる運営と議論しても勝てないぞ
省4
214(2): 2023/06/21(水)21:21 ID:FrqmxAvc(1) AAS
横領の「不法領得の意思」に毀棄・隠匿目的って含まれる?
215: 2023/06/22(木)23:52 ID:MeZ525wz(1) AAS
>>214
よい質問。
たしかに判例の横領罪の不法領得の意思の定義は窃盗罪のそれに
比べると広いとされる。
判例は横領の不法領得の意思において利用処分意思を要求していない
ように見受けられる。
ただし、判例には毀棄・損壊行為を横領罪として処罰した事例は見当たらない
(橋爪・悩みどころ各論)とされる。
隠匿行為については、横領罪を認めた判例(大判大正2・12・16刑録19・1440)
がある。
省2
216: 2023/06/23(金)15:02 ID:agMvap1D(1) AAS
>>214
法学セミナーに穴沢教授が、判例が隠匿行為に横領罪の成立を
認めていることを整合的に説明できるのではないかという論文を
書いているので要チェック。
外部リンク[html]:www.nippyo.co.jp
217: 2023/06/23(金)15:25 ID:Ep4jQoQf(1) AAS
45年ぶりに総論、本屋でめくった。
行為無価値だの責任故意だの、知らないコトバが多かった。
218(1): 2023/06/27(火)12:07 ID:eHTAwDJI(1) AAS
団藤、大塚、の本には、結果無価値や行為無価値なる単語は
出てくるんでしょうか?
植松には無かったです。
219: 2023/06/29(木)17:08 ID:VdtTMTL2(1/2) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
8月
『正犯の本質と行為支配』
クラウス・ロクシン 著/吉田宣之 訳
税込定価 27,500円
978-4-7923-5399-5
『法益論の研究』
甲斐克則 著
税込定価 6,600円
978-4-7923-5400-8
220: 2023/06/29(木)17:09 ID:VdtTMTL2(2/2) AAS
うわーーーーーーーー
ロクシンのあの名著が邦訳化!高い!
221(1): 2023/06/30(金)11:22 ID:I1yw1Dnn(1/2) AAS
承継的共同正犯事例で
①先行行為時に既に致死の原因の形成はあったが、未だ反抗抑圧状態にあったに過ぎない
②後から合流した者が財物の占有移転にのみ関与し、犯行後に被害者が死亡
この場合、後行行為者は強盗致死罪についても共同正犯になるのかな
よく、死亡結果まで利用したとはいえないとして因果性を否定する例があるけど、この場合はまだ死亡してないから、この理由付けはあたらないよね?
強盗罪の結果的加重犯として致死まで成立させるっていうのは納得できるけど、否定する場合、どのような理論構成が考えられる?
222(1): 2023/06/30(金)14:25 ID:IS+ULZPw(1/2) AAS
>>221
相互利用補充説に立つなら強盗致死一択だろうね。
木で鼻を括った因果的共犯論に立つなら強盗罪の
可能性ワンチャンあるかも。
先行者の反抗抑圧状態を引き受けているから強盗罪は成立するが、
致死については、既に瀕死の重傷でかりに行為者が救命措置を執った
としても救命可能性がなかったのであるから、後行者が致死の危険まで
引き受けることはできない(不作為構成?)。
…まあ無理筋だなw
223: 2023/06/30(金)15:03 ID:IS+ULZPw(2/2) AAS
ちなみに因果的共犯論からの承継的共犯における不作為構成は山口総論3版参照のこと。
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