刑法の勉強法■60 (533レス)
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369: 03/11(月)22:06 ID:XuVnuicw(1) AAS
なるほど
370: 03/11(月)22:14 ID:/Li6nB8J(3/3) AAS
これこそ法律家の論証なんだよね。
東京弁護士会から独立した弁護士たちが
あたかも自分たちが元祖本流のような第一東京弁護士会を名乗るのと似ているw
371: 03/11(月)22:33 ID:scuVQvrZ(1) AAS
過失犯論では、次の点は大事だね。
体系として構成要件的(あるいは違法)過失を認めるか=どこで故意犯と過失犯を区別するか
過失は単なる心理状態か?
認識のある過失の扱いはどうする?
論文試験答案としては構成要件的過失を使って書くべきだけど。
372: 03/15(金)22:33 ID:4er4GY5j(1) AAS
会社管理職になり、不当要求防止責任者になれ。
そうしたら、それぐらい偉くなったら、
刑法実務が分かる。
下っ端だと分からんよ。
373(2): [age] 03/16(土)05:49 ID:tpviwopQ(1/2) AAS
予備試験に向けて、読むべき基本書があれば教えてください。
独学初学者です。
374: 03/16(土)06:32 ID:pQiC6AF7(1/2) AAS
>>373
NBS刑法1・2。あと論点本として徹底チェック刑法。
375(1): 03/16(土)11:42 ID:bBYUy+tj(1) AAS
刑法は寄り道せず つ変な知識や体系はいつまでもノイズになる
普通に最後まで使える基本書に
最初から取り組んだ方が近道だよ
376: [age] 03/16(土)16:13 ID:tpviwopQ(2/2) AAS
>>375
おすすめの基本書は何ですか?
377: 03/16(土)16:18 ID:pQiC6AF7(2/2) AAS
NBSで十分戦えるよ。
378: [age] 03/16(土)22:11 ID:852GJWkA(1) AAS
基本刑法ですね。
379: 03/22(金)22:16 ID:YYpB6WbL(1) AAS
質問
NBS刑法は
構成要件的過失を認めつつ
過失の標準について折衷説ではなく能力区分説に立つようなんだけど
そうすると構成要件が主観化するという批判を免れないのではないかと思うけどどうだろう?
380: 03/22(金)22:53 ID:TWbD7pb3(1) AAS
刑法総論講義 第8版
前田 雅英 著
(東京大学出版会)
発売日:2024/05/22
ISBN:978-4-13-032400-7
判型・ページ数:A5 ・ 488ページ
定価:3,960円(本体3,600円+税)
定評ある前田刑法総論の全面改訂版。特殊詐欺、重大事故、性犯罪等、
大きな社会の変化への対応によって生じた最新判例の解析を踏まえ、
刑法理論の「現在」をわかりやすく示す。すべての重要論点の対立
省1
381: 03/23(土)15:16 ID:xn6d46v6(1) AAS
>>373
伊藤真の刑法入門
これはまじで分かりやすい
これ読んだら伊藤塾の論文問題集
それから自分でどうするか考える
382: 03/24(日)06:01 ID:Y5+lFLGN(1) AAS
刑法はみんな自分は得意だと思っている
383(1): 04/07(日)03:49 ID:jrAh3/w0(1/4) AAS
試験と無関係なことなので、ひまな人だけ読んでください。
日本の現行刑法の理論体系に構成要件って必要なんですかね?
もちろん、個々の罰条の構成要件の充足性は各論として存在すべきですが。
新派の影響を受け罰条を細分化しなかった現行刑法では構成要件を体系として置く意味はないと思います。
行為、違法、責任の体系で十分。もちろん刑訴でも訴因記述に支障ない。
384(1): 04/07(日)04:04 ID:jrAh3/w0(2/4) AAS
もうひとつ、
よく過失犯の議論でブーメランはいけないなどという批判があるけど、
故意犯でも過失犯でも並行的に成立を検討してはだめなのかな。
最終的には罪数論で吸収関係を論じれば済むわけだ。
そんなことをやってると、行為違法責任構成要件の体系に似てくるけど。
385: 04/07(日)04:05 ID:jrAh3/w0(3/4) AAS
もうひとつ、
よく過失犯の議論でブーメランはいけないなどという批判があるけど、
故意犯でも過失犯でも並行的に成立を検討してはだめなのかな。
最終的には罪数論で吸収関係を論じれば済むわけだ。
そんなことをやってると、行為違法責任構成要件の体系に似てくるけど。
386(1): 04/07(日)06:43 ID:g0tx4qsF(1) AAS
>>383
犯罪実体論と犯罪認定論を分けて考えるべきという鈴木茂嗣説に似てるかな?
>>384
故意犯と過失犯を並行して検討するというのは、故意犯と過失犯は構成要件からして異なるという目的的行為論からすれば妥当な考え方かもしれないが、過失不法を規律する法理が故意不法においても妥当する(例えば許された危険)と考える客観的帰属論からは二度手間ということになる。
387: 04/07(日)16:10 ID:jrAh3/w0(4/4) AAS
>>386
実体論と認定論を分けて考えると言うよりも、道具概念としての構成要件論の有用性に疑問を感じた。
目的的行為論は採らないが故意犯と過失犯の構成要件は異なると考えるので、二度手間は確かにそう思う。
しかし、ブーメランと同じ手間でしかない(許された危険による故意違法の阻却)。
388: 04/08(月)22:03 ID:lirrcQ/I(1) AAS
384です、386さんありがとうございます。
鈴木茂嗣刑法総論と曽根威彦刑法原論を入手したので今回の話題はここまでで。
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