刑法の勉強法■60 (531レス)
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(1): 元ヴェテ参上 2022/11/05(土)08:14 ID:xwPjdi5G(1/2) AAS
>>6との関連で中山総論をパラ読みしたのだが、次のフレーズを発見した。
曰く「それは、行為当時にすでに特殊な事情が存在したような場合には適用可能だと
しても、行為後に特殊な事情が介入したような場合には有効ではないとする批判である
(井上祐司・行為無価値と過失犯論165頁以下)。とくに後者の場合には、因果経過の
相当性ー『危険の実現』ーに関する経験法則的な判断が、介在事情の捨象によって、
行為時における一般的な危険判断にまで還元され、・・・」(179頁)

「危険の実現」という言い回しが、中山博士のオリジナルなのか、井上・行為無価値の
引用なのかは、井上・行為無価値が手許にないので定かでない。
なお、中山総論は1982年、井上・行為無価値は1973年。
遡れば、平野総論(1972年)に次のようなフレーズがある。
「過失行為は、単に結果に対して因果関係があるというだけの行為ではなく、結果発生
の「実質的で許されない危険」を持った行為であり、その『危険の現実化』として結果
が発生したとき処罰するものだと思われる」(193頁)
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