刑法の勉強法■60 (531レス)
1-

9: 2022/11/05(土)09:07 ID:eadiExJW(1) AAS
大谷實の弟子十河太郎先生(司法試験考査委員)最高!
10: 2022/11/05(土)09:27 ID:z7wE3AGV(1/3) AAS
すげえ
ヴェテが書き込むと一気にアカデミックさが倍加するな
こういうスレこそ必要だな
11
(2): 2022/11/05(土)11:26 ID:PRsgC7M+(1) AAS
法律の理論とか一番アホくさい
結論ありきなのによ
12: 2022/11/05(土)12:34 ID:qY8ipWBG(2/2) AAS
客観的帰属論が下火になったのはなぜ?
13: 2022/11/05(土)12:40 ID:z7wE3AGV(2/3) AAS
>>11
概ね、そういうことだと思うが、
法や解釈に顕現する思想の糸を研究分析すれば、
誰が、社会(世界)を、どういう方向へ導きたいのか
が分かるような気がする(誰も研究していないが)
法は文明・文化の表れだろ?
14: 2022/11/05(土)12:47 ID:z7wE3AGV(3/3) AAS
>>11
例えば、会社法に顕著だが、株主の権利が強化されてきた歴史を
つらつらと眺めれば、たんなる会社は誰のものか(株主のものか)などという
単純図式で理解するより面白い
また、会社経営者の権限濫用違法行為を抑制するために監査機関が必要、
社外取締役の重要視という制度改革も、会社法の世界では
会社経営者の暴走を抑止するという見地からのみ語られるが、
それは建前であって、本音は金融資本家が配当を多くとり、会社経営に関与
出来るようにしてきた(平たく言えば、日本の会社、EUの会社の乗っ取り)
それが金融グローバリズム
省1
15
(2): 2022/11/05(土)16:16 ID:RgMej+Da(1/3) AAS
>>8
行為無価値と過失犯論持ってるよw
『危険の実現』はエンギッシュ説の紹介のくだりででてくる(185頁)。

「エンギッシュ博士は、ミュラー氏から『危険の実現』という観念を学び、これを
危険判断に対立させて理解した。エンギッシュ博士は因果関係理論としては、
「合法則的条件関係の存在」という修正された条件関係説にたつ。ただ相当性
説の思想の正しい核心を可罰違法論(構成要件)の中に承継しようとするの
であった。彼は、結果犯の構成要件要素として、行為の相当性(行為の結果に
対する蓋然性、危険性の判断)のほかに、因果経過の相当性(当該行為をして
違法たらしめている「危険」が、まさにその経過を通じて結果に実現されたこと、
省2
16: 元ヴェテ参上 2022/11/05(土)17:04 ID:xwPjdi5G(2/2) AAS
>>15
フォロー有難う。

同じことが山中総論259頁に簡潔に書いてあった。
「ミュラーの危険概念の分析は、1930年代にカール・エンギッシュによって相当因果
関係に採用された。それが、行為の危険性(危険創出)と危険の実現(危険実現)の
区別である」
17: 2022/11/05(土)18:06 ID:RgMej+Da(2/3) AAS
同書194頁の注(6)には、
「危険の実現という観念はミュラー博士によって始めて用いられたものであるが、
このことが、行為の違法性の問題と密接に関連して生れてきた事情も加わり、
単に因果経過の不相当(日常生活危険の枠外の因果流れ)による危険の実現
の阻害の場合のみならず、禁止規範の目的の相違による危険の実現の阻害の
場合も観念された。」
(中略)
「規範目的の相違による危険の実現の阻止の問題は、全く因果関係の問題では
なく、注意義務の構成の問題である。この二つの問題を一つの「危険の実現」という
問題領域に統合することは賛成できない。それは過失の因果関係の問題ではなく、
省2
18: 2022/11/05(土)18:09 ID:RgMej+Da(3/3) AAS
これは、今の客観的帰属論に架橋される問題であって
なかなか興味深い。
19: 元ヴェテ参上 2022/11/06(日)16:16 ID:4e50xjrO(1) AAS
山口総論だけど、はしがきで「通説的な見解である違法・有責類型説にあえて異を唱え
るまでもない」としながら、本文では、本説は「構成要件概念の自殺、構成要件否定説
だ」(31頁)、「悪しき全体的考察に至りかねない」(32頁)となかなか辛辣だなw

それにしても、違法行為類型説の論証(33−5頁)は難解だな。初学者は理解できる
のかね。
20: 2022/11/06(日)18:02 ID:DQOSvlQr(1) AAS
ヴェテは一人でオナニー発言してないで法学板いきなよ
21: 元ヴェテ参上 2022/11/07(月)09:52 ID:3jQ1DRJp(1) AAS
山口総論メモ第2回―未遂犯の故意は主観的違法要素か

検討にあたっては、「行為意思」の問題はひとまず考慮の外に置く。
未遂犯の故意は「目的犯」の構造との類似性が指摘されている。すなわち、目的犯には
「後の行為を目的とする犯罪」(たとえば、通貨偽造罪)と「結果を目的とする犯罪」
(たとえば、虚偽告訴罪)の2つの型があり、前者の目的は主観的違法要素であるが、
後者の目的は、主観的違法要素ではなく、責任要素であるというのが結果無価値陣営
での多数説である(山口98−100頁、平野124−126頁)
そして、未遂犯の場合、「着手未遂」は第1の型に、「実行未遂」は第2の型に対応す
ると示唆されている(山口98−99頁、平野126頁)。であれば、着手未遂の故意は
主観的違法要素であり、実行未遂の故意は主観的違法要素でないとするのが自然である。
省10
22
(1): 2022/11/07(月)16:21 ID:7x6vI8kf(1/3) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
12月
  医事刑法研究第8巻 
 『人体情報と刑法』
  甲斐克則 著
  税込定価 4,180円
  978-4-7923-5382-7
23
(1): 2022/11/07(月)17:35 ID:7x6vI8kf(2/3) AAS
>>22
実行未遂と着手未遂はどうやって区別するの?
24
(1): 元ヴェテ参上 2022/11/07(月)19:51 ID:nQN2LoIb(1/2) AAS
>>23
「着手未遂」は、実行に着手したが、実行行為が終了しないまま犯罪の完成に至らなか
った場合。「実行未遂」は、実行行為は終了したが、犯罪の完成に至らなかった場合。
人を殺そうとして、ピストルで相手に狙いをつけた瞬間に逮捕された場合が「着手未遂」
引き金を引いたが、弾が相手に命中しなかった場合が「実行未遂」
もっとも、刑法典はこの区別を重要視していない。

ただ、中止犯においては、消極的にそれ以上の行為を行わないこと(不作為)で足りる
「着手中止」と、積極的な防止行為をして結果の発生を阻止する必要がある「実行中止」
の区別が重要である。
しかし、これは論理が逆転しており、不作為による中止で十分なのが「着手中止」であり
省1
25
(1): 2022/11/07(月)20:23 ID:7x6vI8kf(3/3) AAS
>>24
その際に行為者の犯行計画はどの程度考慮するの?
26: 元ヴェテ参上 2022/11/07(月)21:11 ID:nQN2LoIb(2/2) AAS
>>25
「それでは、故意は法益侵害の危険性に影響を与える違法要素かといえば、そうではない
であろう。たしかに、Xが弾丸の入った拳銃をAに向けて引き金に指をかけている場合に、
Aの生命に対して危険があるかどうかは、Xが引き金を引く気があるかどうかにかかって
いる。その意味で、Aの生命に対する危険はXの主観的意思に依存してる。未遂犯の故意
が違法要素とされてきたのはそのためである。しかし、この場合に法益侵害の危険に
影響を与えているのは、引き金を引くという行為意思であって、故意そのものではない。
もちろん引き金を引かなければ結果は発生しないという意味では行為意思は故意の前提
であるが、行為意思があっても故意がない場合はあるのであって(Aを熊だと思って拳銃
を発射する)、行為意思と故意は別のものである」(佐伯仁志・理論刑法学の最前線100頁)
省1
27
(1): 2022/11/08(火)00:42 ID:SQMPuJpL(1) AAS
山口総論は第何版?
28: 元ヴェテ参上 2022/11/08(火)13:30 ID:Z2xjJq5M(1/2) AAS
山口総論メモ第3回―不作為犯における「結果原因支配説」

山口は、「先行行為説」(日??説)と「事実上の引受け説」(具体的依存説=堀内説)
を一刀両断に斬り捨て、「排他的支配領域性説」(西田説)を議論の出発点とする
(88−90頁)
そして、西田説が結果に至る因果経過の支配を要求するのに対し、作為犯もそうであ
るように因果経過を最後まで支配すること(排他的支配)は不要であるとして、結果
へ向かう危険の原因の支配、すなわち結果回避についての引受け・依存の関係があれ
ば足りるとする(89−90頁、山口・新判例41頁)
結果原因の支配は、?危険源の支配と?法益の脆弱性の支配に分けられる。?には、
危険な装置・事業を運用する場合や管理・監督の事例が含まれ、?には、親や監護権
省12
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