[過去ログ] 2023年(令和5年)予備試験スレ3 (1002レス)
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23
(1): 2023/02/27(月)03:25 ID:fCDz5nCc(1/3) AAS
>>20
429条と同じように53条2項で法定責任説に立つのであれば、

(1)任務懈怠について悪意重過失がある限り、発起人に報酬相当額の賠償を請求できると考える。53条2項は「発起人」の対第三者責任を明記しているし、特に開業準備行為を除外するような規定もない。

(2)法的責任説であれば、429条と民法709条のように、53条2項と民法117条の責任はいずれも成立すると考える。

パターン1
 発起人が任務懈怠について悪意・重過失である場合=53条2項と民法117条の責任が成立する可能性がある。

パターン2
 発起人が任務懈怠について悪意・重過失がない場合(ただし、会社成立前の開業準備行為は財産引受けを除いて会社に帰属しないことは明らかであるから、任務懈怠について悪意・重過失がないというのはありえないと思うが…)、民法117条の責任だけが成立する可能性がある。
省1
28
(2): 2023/02/27(月)09:43 ID:qEngrglv(1/3) AAS
>>23
アナルくんなかなかやな。
でも、開業準備行為は財産引受けを除いて
会社に帰属しないことは明らかというが
会社の事務所のテナント代が相当予算をオーバーしていたケース等、
任務権限内の事項であっても、金額的に限界突破した
任務権限外という、ある程度会社設立の知識を有するものでも
うっかり八兵衛、アナルにティッシュがついたままのケースもアリエール。

会社法53条2項と民法117条は加重責任で両方同時に行使できると解する。

会社法はまだまだ実務で抜け穴が多い法律だから、刑法などと違い研究しつくされていない。
省4
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