[過去ログ] 2023年(令和5年)司法試験スレ■04 (1002レス)
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610: 2023/09/17(日)00:35 ID:0pljyUZa(2/5) AAS
>>602
前者は任意の話をしてから強制に戻るという刑訴捜査法の構造が崩れてしまっていますね
後者は任意に立ち入る前に、入り口論できっていますから正解ですね
LECの反町講師は任意の立場ですが、221条の要件を満たすとしながら強制は論理矛盾と言っています
ですから入り口論で221条の要件に立ち入る前に門前払いしなければなりません
611: 2023/09/17(日)00:38 ID:0pljyUZa(3/5) AAS
平成28年東京高判とこれだけ事例が近くて、最後の公道に投棄の部分だけを変えて、射程が及ぶかどうかを検討させる
高裁ですから否定でも肯定でも結論はどちらでもいいんです
問題なのは教科書にも載っている有名裁判例に触れられもしない答案です
612: 2023/09/17(日)00:42 ID:0pljyUZa(4/5) AAS
問題の表現がよくないというのはその通りです
?で221条について散々検討させて、?で同じことを聞いているわけではないのでそこを汲み取れということです
?と並べるために?も同じ領置という言葉を使っただけで他意はないです
伊藤塾の岡崎講師の解説をよく聞いてください
司法試験最大手の
613: 2023/09/17(日)00:47 ID:0pljyUZa(5/5) AAS
領置の適法性
を聞いているのですから、そもそも領置に当たらないので違法も答えになっています
肩透かしですか
そういう試験です
614
(1): 2023/09/17(日)00:54 ID:VVAd7pRH(2/6) AAS
問題がクソでしたね。。。。。反省してほしい。

今後は、基本は捜査の適法性にすべき。

少なくとも弁護士としては、間違いなく高裁の射程から強制処分だと主張しますよね。
実務なら「アリ」な筋だと思います。

でも問題文には「領置」の適法性とあるので。また、問題文の事実からすれば、必要性相当性が正解筋でしょう。

試験委員は批判されますね。
615: 2023/09/17(日)00:57 ID:YYEmMQl8(1/2) AAS
DNAの採取行為をプライバシーと関連づけて検討できてるかどうかでしょ
この検討が遺留物該当性だろうと相当性だろうと矛盾がない限り同様に採点されるはず
616: 2023/09/17(日)01:08 ID:oduC2Azb(1) AAS
>>614
どちらを趣旨としても試験委員は批判されますね
出題趣旨が楽しみですね
外部リンク:bexa.jp
刑事系一位の先生のBEXAの解説会では強制処分の裁判例をもとに書いて欲しいが、それを踏まえて否定したうえで、必要性相当性を検討するために検討材料を多めに書いてあると
批判を避けるために出題趣旨は両論併記になると予想します
study webさんあたりはどう解説するか楽しみにしていますが、まだ会社法の解説で刑事訴訟法に辿り着くまで一ヶ月ぐらいかかりそうです
617: 2023/09/17(日)01:14 ID:VVAd7pRH(3/6) AAS
伊藤塾いわく、3,4割が強制処分としてるみたいですね。

試験委員が問題がクソということを認めて、両方とも同様に配点してほしいな。。。。。。
618: 2023/09/17(日)01:23 ID:Ru6Y8dpJ(1/4) AAS
あえて微妙な事案にして解答が割れること自体を意図している可能性はあります
そのために平成28年高判を微妙に変えて、射程が及ばないとして否定して、必要性相当性に流れていくでも、どちらでも書けるようにしたというのがBEXAの読みです
外部リンク:bexa.jp
619: 2023/09/17(日)01:38 ID:Ru6Y8dpJ(2/4) AAS
外部リンク[pdf]:www.moj.go.jp
平成29年の予備試験問題で
?の現行犯逮捕の適法性について論じなさい
という問いの出題趣旨が
「この逮捕が現行犯逮捕の要件を充足するか検討させる」となっているわけで
司法試験委員会の文法では、領置の適法性を検討しなさいというのは、領置にが成立することを前提に検討しなさいという意味ではなくて、領置が成立するかどうかを検討しなさいということなんです
620
(2): 2023/09/17(日)01:42 ID:u7eOhgaA(2/5) AAS
誰も領置の成立を前提にはしていないと思われますが
621: 2023/09/17(日)01:45 ID:Wp7DnmAK(1) AAS
短答の解答速報って結局どの予備校が1番正確でどの予備校が1番間違ってたの?
622: 2023/09/17(日)01:48 ID:Ru6Y8dpJ(3/4) AAS
>>620
>>588のような方です
設問が捜査の適法性では無く、領置の適法性だからなぁ。
強制処分に該当すると言い切るとしたら、領置ではないと結論づけるのだろうか。
設問に答えてない気がするが。
623: 2023/09/17(日)01:53 ID:Ru6Y8dpJ(4/4) AAS
>>620
刑法の最終問題は全校事後強盗を肯定したが結果居直り強盗でハズレ
憲法は割れていましたが伊藤塾が一番マシでしたね
択一憲法、刑法に関しては問題が悪いという話もあります
624: 2023/09/17(日)02:03 ID:+nkGe1e1(1/2) AAS
なんかもうその設問は比例原則の当てはめこってりしてればもう許される気がするわ、強制処分終わりの話にならないのが3割あるんでしょ
625: 2023/09/17(日)03:02 ID:L6zeYHBh(1) AAS
〇〇の適法性というのは、〇〇が領置、現行犯逮捕など具体的に書いてあるならその行為の型に即して検討しろというだけの話ではないでしょうか。
領置の適法性と問われている以上、領置は適法。又は領置は違法と答えるのが素直だと思います。強制処分と認定するなら「本件領置は違法」ではなく、「本件差押えは違法」と答えることになってしまうかと思います。
626: 2023/09/17(日)03:15 ID:Yaq5jiWQ(1/3) AAS
現行犯逮捕に当たらず令状主義を没却する強制処分で違法
と同じく
領置に当たらず令状主義の趣旨を没却する強制処分で違法
627
(1): 2023/09/17(日)03:15 ID:Yaq5jiWQ(2/3) AAS
現行犯逮捕に当たらず令状主義を没却する強制処分で違法
と同じく
領置に当たらず令状主義の趣旨を没却する強制処分で違法
628: 2023/09/17(日)03:17 ID:Yaq5jiWQ(3/3) AAS
強制処分が正解筋
629
(1): 2023/09/17(日)03:24 ID:YYEmMQl8(2/2) AAS
>>627
令状主義の趣旨を没却ってどういうこと?令状主義違反のこと?
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