[過去ログ] 2023年(令和5年)司法試験スレ■04 (1002レス)
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(1): 2023/09/03(日)18:08 ID:biQevalv(1/5) AAS
刑法設問3はこのスレであまり議論されてこなかったけど、これは強制力を伴う権力的公務が妨害されている場合(事実6)とそうでない公務(警察行政事務や将来の公務)が妨害されている場合(事実7)の区別が論点だよね?
再現答案見てると、権力的公務か否かの問題ではなく、権力的公務に対する威力業務妨害罪は成立しないが偽計業務妨害罪は成立するという筋にしている人がいるけど、そういう説はあるのかな?

〇前田ほか『最新重要判例250 刑法』第12版146頁[名古屋高金沢支判H30.10.30の解説]
「警察官に偽計手段を用いて逮捕を免れるような場合は、強制力の行使により職務が執行される場合であり、業務妨害罪にあたらない」

強制力を伴う権力的公務に対しても偽計業務妨害罪は普通に成立するから、威力か偽計かの違いではないと思うんだよな
ほかの文献も俺が調べた限りでは全部同じだった
設問文に「自己の見解を問うものではない」とあるから、威力か偽計かの違いとする論述はアウトじゃないか?
44: 2023/09/03(日)18:13 ID:biQevalv(2/5) AAS
× 強制力を伴う権力的公務に対しても偽計業務妨害罪は普通に成立するから
〇 成立しないから
の間違いだった
49
(2): 2023/09/03(日)19:08 ID:biQevalv(3/5) AAS
>>47
非権力的公務と断定して良いかどうかは分からないけど、事実7の警察署内での業務は、「なしえたはずの強制力を行使しない業務」じゃないか?
事実7では、妨害の対象が「強制力を伴う」権力的公務には当たらないんだと思う

〇山口『刑法各論』第2版161頁
「なお、強制力を行使する権力的公務であっても、強制力を行使しない場面(大阪高判昭和63・9・29参照)や、なしえたはずの強制力を行使しない業務が妨害されたという場合(横浜地判平成14・9・5判タ1140号280頁[虚偽の通報により海上保安庁職員を出動させた事案。本来の行政事務、パトロール業務、出動待機業務等の業務が妨害されたとする])には、業務妨害罪の成立を認めることが可能である。」

山口、西田も確認したけど、前田先生の解説と同じでは?
逮捕、死刑執行等のまさに強制力を伴う権力的公務に対して偽計を使って免れた場合は、偽計業務妨害も成立しないとするのが通説じゃないか?
52
(1): 2023/09/03(日)19:35 ID:biQevalv(4/5) AAS
>>50
自分はそう思う
事実6が仮に偽計業務妨害の事案だったとしても、偽計業務妨害罪は成立しない
だから、事実6と7の違いは、威力か偽計かの違いではなくて、妨害された業務が「強制力を伴う権力的公務」なのか、「本来なし得たはずの(強制力行使ではない)公務」なのかの違いだと思う
予備校の筋も全部そうなってないかな?
54: 2023/09/03(日)19:47 ID:biQevalv(5/5) AAS
>>51
なるほど。一応その筋でも正解なのか
ただ、大コンメのその後の記述を読むと、大コンメもやはり修正積極説には否定的な立場を取ってる
やっぱり妨害対象となる公務の性質で論じた方が無難って感じかな

〇大コンメ刑法第12巻130頁
「・・一見、修正積極説を採用したように見えるが、判例は、威力と偽計とで業務概念の内容を変えることを承認しておらず、むしろ、当該公務が時系列的にみて強制力を行使しうる段階に達していたいか否かを問題としたのである。」
「やはり、構成要件の対比からいっても威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の両罪の罪質に本質的区別があるとは認め難いというべきである。また、実務上も、「威力」と「偽計」の区別は、極めて微妙・困難な場合が少なくないことに照らせば、その明瞭な区別を前提とせざるを得ない修正積極説の運用は、法的安定性を欠く結果を招くおそれなしとしない。」
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