[過去ログ] 2023年(令和5年)司法試験スレ■04 (1002レス)
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177: 2023/09/07(木)00:17 ID:fExXm3R4(1/9) AAS
とにかく第三者に答案を見てもらうことだよね。
複数回落ちてる人とか、マジで頑張って欲しい。
191: 2023/09/07(木)13:06 ID:fExXm3R4(2/9) AAS
>>185
浅野さん、刑訴Eはないだろうな。
採点実感で指摘されてるような細かい所もきちんと書けてるから。
192: 2023/09/07(木)13:36 ID:fExXm3R4(3/9) AAS
studyweb5さんの商法再現、本問が経営判断原則が妥当しない場面であるのはいいとして、
だからといって、全く言及しないでも良いのかは別問題だよね。
経営判断原則が問題となるようにも思えるけど本場面では妥当しないと書くべきではないかな?
書いてないことは知らないこととみなされちゃうからね。
203: 2023/09/07(木)17:09 ID:fExXm3R4(4/9) AAS
裁量権逸脱濫用も審査基準の一つだから、ここで言ってるのは目的手段審査のことでしょ?
207: 2023/09/07(木)17:24 ID:fExXm3R4(5/9) AAS
目的手段審査だと、合理性の基準 vs 中間審査基準 
になるはずから、ちょっと立法府に厳しすぎかなというのがある。
生存権は立法府に裁量があるのが原則だから。
212: 2023/09/07(木)19:15 ID:fExXm3R4(6/9) AAS
>>211
目的手段審査だと3段階しかない。
そうすると、主張反論では合理性基準と中間審査基準の対立になる。
それでは、審査基準として厳しすぎるきらいがある。
(立法)裁量権濫用逸脱審査は、目的手段審査より審査密度が低いと言われているからね。
215: 2023/09/07(木)20:03 ID:fExXm3R4(7/9) AAS
>>213
高橋体系憲法訴訟にもその趣旨の記載があるよ。
裁量権濫用逸脱審査だと審査密度が低いので、審査密度を向上させるために、
平等権を主張する手法とか、制度後退禁止原則を用いる手法とかね。
222: 2023/09/07(木)21:09 ID:fExXm3R4(8/9) AAS
>>221
25条具体化立法について、「立法府には広い裁量が認められる」と書いていること、
制度後退禁止原則により立法裁量が狭まること、同原則を採るのは妥当でないこと
が書けているから、守れてると思う。
229: 2023/09/07(木)23:40 ID:fExXm3R4(9/9) AAS
>生存権の自由権的側面として目的手段審査で事実等含めて書けてれば問題ない

なるほど、既得権の侵害的に捉えるってことかな。あなた実力者ね。
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