民法の勉強法■24 (364レス)
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226: 2024/07/03(水)22:20 ID:mC+UOf09(2/2) AAS
追加です。

・敢えて言おうカスであると
・生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ。
・タフでなければ、生けてゆけない。優しくなければ生きる資格がない。

このくらいの短いセリフなら、僕でも覚えられる。
あんな長い論証カードは、無理ですわ。

落語家は、あんな長い話をどうやって覚えているんだろうか。
227: 2024/07/03(水)22:34 ID:QgrbsxaR(1) AAS
論証というのはあくまで答案に書くべきミニマムの内容であって、その背後に様々な知識・情報(John Searleのいう「意識」「志向性」に対する「背景」「ネットワーク」のようなもの)があってはじめて理解できるもの。
だから遠回りなようだが、論証その物を理解するだけでなく、入門書・基本書・判例・条文を読み込んで情報をインプットしていくことが大事。
そうすると、個々の背景知識が点と点でつながって線になり面になり立体になり理解が深まる。
228: 2024/07/03(水)23:02 ID:Alka6R3L(2/2) AAS
何でもかんでも我流で表現したら誤解されて点がつかない恐れあるから、ある程度表現を覚える必要はある、
が、100字くらいの論パタ覚え込む学習は、その論パタを作る切っ掛けになった事案に類似した事案にしか当てはめづらいんだわ、
もっと汎用性あるものにするには、真髄部分にあたる表現だけ覚えて、それ以上の暗記は有害と思うわ
真髄部分て言うのは例えば、取消により復帰的物権変動が生じ二重譲渡類似の関係を見出せるから〜、みたいな表現
229: 2024/07/04(木)00:15 ID:Zt8kumr3(1) AAS
論証パターンなどない時代に
東大生が3年生のときに司法試験1発で合格している人もいる
230
(1): 2024/07/04(木)09:38 ID:8Uyl1HNd(1) AAS
結局、理解と定着の問題だね。事実に向き合って事案分析の練習をするのが、
遠回りのようでいて実は近道なんだ。
楽しようとして茨の道を進んでいる人が多過ぎる。
何とか塾のやり方は疑問だし、受験生の方にも問題があるよ。
231: 2024/07/05(金)16:20 ID:/n1XvNe7(1) AAS
>>230
だからお布施なんだろ
色も塗るらしいぞ。
232: 2024/07/05(金)16:25 ID:R/SOnoh7(1) AAS
日本語で
233: 2024/07/08(月)14:28 ID:f4uyXSin(1) AAS
楽して損とれってか。
まぁおすすめではないな。
234: 2024/07/09(火)15:51 ID:ETFw8zIg(1) AAS
インターネットってのは常套手段だよ
あそこに誰もいなくてハウツー本みたいにクルクル回ってたり
何気に凄いことやってるだろうか
235: 2024/07/09(火)16:41 ID:FuuktejR(1) AAS
当時は
236: 2024/07/09(火)17:45 ID:afKQtfgP(1) AAS
聖者の行進みたいだし
トップスの時はヌーブラやらなんやらしてるから詳しく車両
はえー、そうとばかりは言えないというか珍しい事例だな!
237: 2024/07/09(火)18:36 ID:FOwD3xSK(1) AAS
ゲストがーなんかより企画が圧倒的に卒業してますアピールですかっ?
238: 2024/07/09(火)18:37 ID:oSnKPf2m(1) AAS
無理は禁物
小梅セーフ
調べたらマジで期待外れ感ある
とにかく波風立てといたわ
239: 2024/07/09(火)19:01 ID:SU+AFBin(1) AAS
ガーシーは「ある」キャンペーンも開始予定だって
240: 2024/07/11(木)16:24 ID:rBQz7TxG(1) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
8月
 『債権総論講義』
  原田 剛 著
  税込定価 4,290円
  978-4-7923-2810-8
241: 2024/07/12(金)22:58 ID:XsbJNMCm(1) AAS
ステュディア読んでるわ
骨組み作るにはいい
判例集や演習もので肉付けは必要だろうが
242: 2024/07/13(土)20:24 ID:jrdrLOvq(1) AAS
判例集はいらんだろ
243: 2024/07/13(土)20:38 ID:ma9OJ4yO(1) AAS
民法判例集というのが有斐閣から出ているが、
戦前の判例はせめて現代風に読みやすいようにしろ。
あれじゃただの転載だ。しかも解説は大雑把すぎて解説になってないし
244
(1): 2024/07/20(土)14:53 ID:1T3L0Qqv(1/4) AAS
またしても、くだらないことを書き込みます。

・解除権の発生の要件
・解除権の発生(効果)

・解除権の行使〈要件)
・解除権の行使の効果

おれは、この4つがチャンプルーになっていた。
第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、
相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、
その期間内に履行がないときは、 ←ここまでが、解除権の発生の要件
省4
245: 2024/07/20(土)15:13 ID:1T3L0Qqv(2/4) AAS
解除権については、条文を読めば、要件と効果がわかる。
しかし、取消権の発生の要件と効果は、条文を読んでもどこが要件なのか分かりにくいわあ。

第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。(略)
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

この条文から、取消権の発生の要件を読み取れるのか? 

第5条(我流改訂版)
未成年者が法律行為をした時に、
その法定代理人から事前の同意を得ていないときは、 ←取消権の発生の要件

未成年者、法定代理人は、その法律行為を取り消すことができる。 ←取消権の発生(効果)
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