民法の勉強法■24 (329レス)
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(1): 05/19(日)01:11 ID:UInif3jw(1) AAS
くだらないメモを書く。

表意者が売買契約を96条1項で詐欺取消すると、
「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。(121条)」によって、
取消しの効果が遡及して、売買契約は初めからなかったことになる。
ここまでは納得。

ところが、取消し前の第三者を保護するために、
96条3項でこの取消しは第三者に対抗できないので、
結局、取消しは遡及しない。121条の出番なし。

さらに、取消し後に第三者が登場したら、
取消しによって復帰的物権変動があったと同じだから、
省8
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