民法の勉強法■24 (329レス)
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179: 06/11(火)19:02 ID:VhqKcdle(2/2) AAS
>>176-178
>土地(不動産)の引渡しはこの売買契約に基づく財産権の移転(義務の履行)を指している。
>つまり、物権法の観点から見ると物権変動の対抗(登記の具備)しか関心が無いけれども、
>物権変動原因たる契約法の観点からみると、不動産の引渡しも問題になってくるというわけだ。

詳しい説明、ありがとうございます。

民法の授業で、「不動産の対抗要件は登記。動産の対抗要件は引渡し。これは覚えるべし!」
と先生に言われて、なんとか覚えたのですが、短答の問題を解いていると、
「不動産の引渡し」が出てきました。なんだこれは?と思ったのです。

不動産の売買契約が成立したら、
売主は買主に対して代金請求権を持つ。
買主は売主に対して不動産の引渡請求権を持つ。

555条に「財産権を相手方に移転することを約し」と書いてありますね。
これは、「不動産の引渡し」ですね。

不動産の売買契約が成立したら、「売主は買主に不動産を引渡す」。
よくよく考えてみたら、当然のことでした。

物権法のお話と売買契約のお話がごちゃ混ぜになっていました。

ありがとうございました。
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