民法の勉強法■24 (364レス)
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210
: 2024/07/01(月)16:26
ID:bhUJBOkH(1/9)
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>>201
外部リンク:www.japaneselawtranslation.go.jp
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210: [] 2024/07/01(月) 16:26:03.43 ID:bhUJBOkH >>201さんを見習って、"Article 709"で検索してみたら、下記のサイトが出てきました。 Japanese Law Translation 日本法令外国語訳データベースシステム https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3494 第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、 ←要件 その法律行為は、無効とする。 ←効果 Article 3-2 If the person making a juridical act did not have mental capacity when manifesting the relevant intention, ←要件 the juridical act is void. ←効果 英訳ではちゃんと "If" を用いているのね。 副詞節で要件を示し、主節で効果を記す。これなら分かりやすい。 日本語の「第三条の二」でも 副詞節「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは」で要件を示し、 主節で「その法律行為は、無効とする」と効果を示す。 分かりやすい。 しかも、副詞節では「法律行為の当事者が」と主語が明記され、 主節でも「その法律行為は」と主語が明記されている。 すべての条文がこのように分かりやすくなってほしいですわ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/210
さんを見習って で検索してみたら下記のサイトが出てきました 日本法令外国語訳データベースシステム 第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは 要件 その法律行為は無効とする 効果 要件 効果 英訳ではちゃんと を用いているのね 副詞節で要件を示し主節で効果を記すこれなら分かりやすい 日本語の第三条の二でも 副詞節法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときはで要件を示し 主節でその法律行為は無効とすると効果を示す 分かりやすい しかも副詞節では法律行為の当事者がと主語が明記され 主節でもその法律行為はと主語が明記されている すべての条文がこのように分かりやすくなってほしいですわ
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