民法の勉強法■24 (364レス)
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211: 2024/07/01(月)16:31 ID:bhUJBOkH(2/9) AAS
ありゃま。文字が小さく表示されてしまいました。
分割して、再度投稿します。

>>201さんを見習って、"Article 709"で検索してみたら、下記のサイトが出てきました。

Japanese Law Translation 日本法令外国語訳データベースシステム
外部リンク:www.japaneselawtranslation.go.jp

第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、  ←要件 
その法律行為は、無効とする。 ←効果

Article 3-2
If the person making a juridical act did not have mental capacity
省4
212: 2024/07/01(月)16:39 ID:bhUJBOkH(3/9) AAS
日本語の「第三条の二」でも
副詞節「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは」で要件を示し、
主節で「その法律行為は、無効とする」と効果を示す。
分かりやすい。

しかも、副詞節では「法律行為の当事者が」と主語が明記され、
主節でも「その法律行為は」と主語が明記されている。

すべての条文がこのように分かりやすくなってほしいですわ。
213: 2024/07/01(月)16:44 ID:bhUJBOkH(4/9) AAS
URLを貼り付けると、文字が小さくなってしまうのかな。
214: 2024/07/01(月)16:50 ID:bhUJBOkH(5/9) AAS
何度もすみません。サイトの住所は省略しました。
前半を投稿します。

>>201さんを見習って、"Article 709"で検索してみたら、下記のサイトが出てきました。

Japanese Law Translation 日本法令外国語訳データベースシステム

第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、  ←要件 
その法律行為は、無効とする。 ←効果

Article 3-2
If the person making a juridical act did not have mental capacity
when manifesting the relevant intention,  ←要件
省3
215: 2024/07/01(月)16:56 ID:bhUJBOkH(6/9) AAS
僕のパソコンの調子が悪いみたいです。
失礼しました。
216: 2024/07/01(月)17:34 ID:bhUJBOkH(7/9) AAS
第九十四条
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

Article 94(1)
A false manifestation of intention that a person makes in collusion with another person is void.

副詞節で要件を記し、主節で効果を記すようにすると・・・

第九十四条(我流改訂版)
法律行為の当事者が、相手方と通じて、虚偽の意思表示をしたときは、
その虚偽の意思表示は無効とする。

Article 94(1)(我流改訂版)
If the person making a juridical act make a false manifestation of intention in collusion with another person,
省8
217: 2024/07/01(月)18:53 ID:bhUJBOkH(8/9) AAS
第94条1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

第94条2項
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

この第94条2項も分かりにくい。
日本語の提示の「は」を用いて「意思表示の無効」という話題が示されているだけ。
「対抗する(動詞)」の主語がない。

主語を補ってみると・・・

第94条2項(我流改訂版)
法律行為の当事者は、前項の規定による意思表示の無効を、善意の第三者に対抗することができない。
省3
218
(1): 2024/07/01(月)19:52 ID:bhUJBOkH(9/9) AAS
まとめますと・・・

第94条1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

【改善すべき箇所】
・副詞節で要件を記し、主節で効果を記す。
・副詞節でも主語を記し、主節でも主語を記す。

第94条1項(我流改訂版)
[副詞節]法律行為の当事者が、相手方と通じて、虚偽の意思表示をしたときは、 ←要件
[主 節]その虚偽の意思表示は無効とする。 ←効果

第94条2項
省8
219
(1): 2024/07/02(火)20:05 ID:7E4kVyM6(1) AAS
伊藤塾では、論証を覚えろ覚えろばかりで、頭がパンクした。
理解できていないものを覚えるのは苦痛だった。

先に暗記してその後に理解が追い付いてくると
言っているに人もいたが、真似できなかったな。

手元には論証の束が山積み。
220: 2024/07/02(火)22:33 ID:HKqHmntC(1) AAS
我流改訂版見てると
なぜ最近基本書読めない受験生が多いのかがよく分かるw
221: 2024/07/02(火)22:52 ID:D30X5Wmj(1) AAS
代理権濫用論の問題に解答するときに、
客観的に代理権の範囲内だから原則有権代理だっていう理論をベースに書き出す?
それとも、原則無権代理だっていう条文をベースに書き出す?
どっちがいいだろ
222: 2024/07/02(火)23:50 ID:41CPGg4E(1) AAS
つうか明文化されて論点は事実上消滅したのだから、
民法107条の要件を満たすときは無権代理とみなされるとすればいいんでないか?
223
(1): 2024/07/03(水)11:16 ID:vyHwnkF4(1) AAS
>>219
論証の暗記なんか、普通の人はできないよ。
脳みそが筋肉な人用だね。
凹む必要ないよ。
224: 2024/07/03(水)21:36 ID:mC+UOf09(1/2) AAS
>>223
論証カードは文字だけなので、
自前でイラストを作って、イラストを見ながら、
論証を覚えようとしたけど、無理でした。

俳優がセリフを覚えるときのコツを
ネットで検索してみましたが、
覚えるしかないのだそうです。

論証カードは、俳優のセリフよりも長い・・・。
225: 2024/07/03(水)21:53 ID:Alka6R3L(1/2) AAS
キーワードを押さえつつある程度暗記するが丸暗記ではないよな
それよりも、どんな事案のときにその論を使うのかを覚え、使いこなせるようにする方が大事だな
226: 2024/07/03(水)22:20 ID:mC+UOf09(2/2) AAS
追加です。

・敢えて言おうカスであると
・生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ。
・タフでなければ、生けてゆけない。優しくなければ生きる資格がない。

このくらいの短いセリフなら、僕でも覚えられる。
あんな長い論証カードは、無理ですわ。

落語家は、あんな長い話をどうやって覚えているんだろうか。
227: 2024/07/03(水)22:34 ID:QgrbsxaR(1) AAS
論証というのはあくまで答案に書くべきミニマムの内容であって、その背後に様々な知識・情報(John Searleのいう「意識」「志向性」に対する「背景」「ネットワーク」のようなもの)があってはじめて理解できるもの。
だから遠回りなようだが、論証その物を理解するだけでなく、入門書・基本書・判例・条文を読み込んで情報をインプットしていくことが大事。
そうすると、個々の背景知識が点と点でつながって線になり面になり立体になり理解が深まる。
228: 2024/07/03(水)23:02 ID:Alka6R3L(2/2) AAS
何でもかんでも我流で表現したら誤解されて点がつかない恐れあるから、ある程度表現を覚える必要はある、
が、100字くらいの論パタ覚え込む学習は、その論パタを作る切っ掛けになった事案に類似した事案にしか当てはめづらいんだわ、
もっと汎用性あるものにするには、真髄部分にあたる表現だけ覚えて、それ以上の暗記は有害と思うわ
真髄部分て言うのは例えば、取消により復帰的物権変動が生じ二重譲渡類似の関係を見出せるから〜、みたいな表現
229: 2024/07/04(木)00:15 ID:Zt8kumr3(1) AAS
論証パターンなどない時代に
東大生が3年生のときに司法試験1発で合格している人もいる
230
(1): 2024/07/04(木)09:38 ID:8Uyl1HNd(1) AAS
結局、理解と定着の問題だね。事実に向き合って事案分析の練習をするのが、
遠回りのようでいて実は近道なんだ。
楽しようとして茨の道を進んでいる人が多過ぎる。
何とか塾のやり方は疑問だし、受験生の方にも問題があるよ。
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