民法の勉強法■24 (364レス)
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330: 氏名黙秘 [age] 2024/11/29(金) 21:04:06.55 ID:dXpJ9o1Z 贈与契約についてリサーチしたら、 新基本法コンメンタール→森山浩江 新・コンメンタール民法→森山浩江 改正債権法コンメンタール→森山浩江 ぜんぶ同じ著者やないかw おまけに内容一緒だしw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/330
331: 氏名黙秘 [] 2024/12/08(日) 17:36:40.98 ID:20apJq1F 若い大学院生は気を付けろ。左翼色出すと新規の大学教員採用されない。学術会議の組織改編、軍民一体のデュアルユース容認姿勢から、戦前のように大学での理工系で事実上軍事研究復活した。 したがって、左翼色出すと左遷。公職や勲章の申請から除外。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/331
332: 氏名黙秘 [] 2024/12/14(土) 14:22:06.10 ID:vBO8x8Hi 第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、・・・ その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 要件と効果が二重否定で書かれているから分かりにくい。 タワーレコードの "NO MUSIC, NO LIFE." は分かるけど、 民法の条文は肯定の形で書いてほしい。 「不動産を購入した場合に、買主は登記をすれば、物権を第三者に対抗することができる。」 こんな感じ。どうでしょう。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/332
333: 氏名黙秘 [] 2024/12/14(土) 20:38:36.11 ID:b+1Jlt94 >>332 論理学からやり直せよ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/333
334: 氏名黙秘 [] 2024/12/14(土) 21:27:37.84 ID:vBO8x8Hi 第177条 不動産に関する物権の得喪は、・・・その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 ・「物権の得喪」は、主語ではなくて目的語。 ・「対抗する(動詞)」の主語がない。主語を補う。 ・「対抗する(動詞)」の目的語は「物権の得喪」。 その登記をしなければ、第三者に対抗することができない ←これは二重否定 ・【NO 要件, NO 効果】という二重否定表現を改め、 【要件,効果】という肯定表現にする。 不動産を購入した場合に、買主は売買の登記をすると、 ←要件 買主(主語)は物権の取得(目的語)を第三者に対抗する(動詞)ことができる。 ←効果 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/334
335: 氏名黙秘 [sage] 2024/12/14(土) 21:31:38.27 ID:7Af2jc+w 民法425条の2〜4は不当利得の特則規定といってよいのかな? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/335
336: 氏名黙秘 [] 2024/12/14(土) 21:33:36.05 ID:f861UpOW >>334 待遇とか逆とか知らんの? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/336
337: 氏名黙秘 [] 2024/12/14(土) 21:34:05.00 ID:f861UpOW 対偶 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/337
338: 氏名黙秘 [] 2024/12/15(日) 05:48:53.06 ID:u2cQCPyn 251:法の下の名無し:[sage]:2022/12/22(木) 07:22:08.87 ID:TKX7GWCu 債権者代位権にしろ、詐害行為取消権(債権者取消権)にしろ法的性質を理解する上で、フランス民法からの示唆による 「直接訴権」概念が、石田穣説理解に必須となっている。 改正民法の条文には、 債権者代位権にしろ、詐害行為取消権(債権者取消権)にしろ、 01債権の対外効力としての「本来の債権者代位権、詐害行為取消権(債権者取消権)」と 02債権の直接的効力としての「直接訴権」とが 区別なしに混在していると解釈する。 その結果、ある条文は「本来の債権者代位権、詐害行為取消権(債権者取消権)」に、ある条文は「直接訴権」にと振り分ける必要があり、非常におかしな条文となっている。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/338
339: 氏名黙秘 [] 2024/12/15(日) 20:37:09.66 ID:cEn05e1/ 法律の条文では要件と効果を定めると教わった。 [要件が満たされる]→[効果が発生する] ところが、177条では、 「その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」 [要件が満たされない]→[効果が発生しない] 177条では、効果が発生しない場面をわざわざ明文で定めている。 効果が発生する場面を177条で定めてくれたら分かりやすいのに、と思った。 【要件】不動産を購入した場合に、買主が売買の登記をすると、 【効果】買主は物権を第三者に対抗することができる。 条文は肯定形で書いてほしいわあ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/339
340: 氏名黙秘 [] 2024/12/15(日) 21:22:59.73 ID:cEn05e1/ 第177条 不動産に関する物権の得喪は、・・・その登記をしなければ、 第三者に対抗することができない。 ・177条に「物権の得喪は、」と書いてあるから、 「物権の得喪」は主語だと思っていた。間違いだった。 「物権の得喪」は目的語だった。 ・「対抗する」が動詞。 ・177条では、主語がない。主語を補う。主語=買主 【要件】不動産を購入した場合に、買主は売買の登記をすると、 【効果】買主(主語)は物権の得喪(目的語)を第三者に対抗する(動詞)ことができる。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/340
341: 氏名黙秘 [] 2024/12/15(日) 23:33:20.08 ID:u2cQCPyn 177条は、176条とワンセットで 登記は「効力要件」である、と解釈しない限り、論証不能となる。石田穣説。 抵当権でも、登記が効力要件である条文は現存するしね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/341
342: 氏名黙秘 [] 2024/12/16(月) 08:48:30.73 ID:+WChGBsQ オーソドックスな177条解釈は滝沢 聿代が、生涯かけて研究しても、未解明。 結局論証不能な命題。 登記は効力要件一択。 登記実務とも一致する。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/342
343: 氏名黙秘 [sage] 2024/12/18(水) 23:24:20.71 ID:5EVP23/4 >>335に自己レス。 民法425条により詐害行為取消権の認容判決の効力は債務者にも及ぶ。 んで、債務者は受益者に対し不当利得返還請求権を行使できるとするのが立案担当者説。 その際、民法425条の2〜4の規律が及ぶことになるだろう。 そうすると、民法425条の2〜4は不当利得の特則となるのではないか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/343
344: 氏名黙秘 [] 2024/12/23(月) 22:32:26.50 ID:b57WA4/o [終]モンスター #11 ★ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/344
345: 氏名黙秘 [sage] 2024/12/30(月) 16:33:45.05 ID:8CllYnc9 二宮周平説(家族法)の特徴 主張と根拠が対応していない 一貫していない 文意が曖昧 二宮個人の道徳観から法規範を定立 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/345
346: 氏名黙秘 [] 2025/01/01(水) 13:39:27.45 ID:qBCbPWo/ 法令作成を勉強しよう|条文の文章構造−主語・述語・目的語倒置 2024年5月17日 https://houritsushoku.com/archives/sentence-structure-of-legal-provisions.html 【「これを」の使用】 本来の目的語が主語になったあと、元の位置にも形式的な目的語として 「これを」という文言が入っている場合があります。 「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」(憲法10条)のような用例で、 漢文口調で語感をよくするものですが、省略しても意味は通じるものなので、 最近はあまり使われなくなったとされています。 そうだったのか! http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/346
347: 氏名黙秘 [] 2025/01/01(水) 13:46:28.84 ID:qBCbPWo/ 憲法 10条「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」 もともとは・・・ 法律で日本国民たる要件(目的語)を定める(動詞)。 ・「日本国民たる要件」が主語になり、冒頭へ移動する。 ・元の位置に形式的な目的語として「これを」という文言を入れる。 すると、憲法10条の出来上がり。 日本国民たる要件(主語)は、法律でこれ(目的語)を定める(動詞)。 ※主語ではなく、主題のほうが適切かなあ。 それでは、 民法 第1条3項 権利の濫用は、これを許さない。 これはどうなるんだろうか。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/347
348: 氏名黙秘 [] 2025/01/01(水) 14:08:01.41 ID:qBCbPWo/ 民法 第1条3項 権利の濫用は、これを許さない。 もともとは、主語+目的語+動詞 という文章だった。 日本国(主語)は、権利の濫用(目的語)を許さない(動詞)。 ・日本国(主語)が省略された。 ・「権利の濫用」は目的語から主題になり、冒頭へ移動した。 ・元の位置に形式的な目的語として「これを」という文言を入れる。 民法第1条3項が出来上がりました。 権利の濫用(主題)は、これ(目的語)を許さない(動詞)。 これで間違いない! http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/348
349: 氏名黙秘 [] 2025/01/01(水) 14:51:02.28 ID:qBCbPWo/ 憲法 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 この条文も、もともとは、主語+目的語+動詞 という文章だった。 日本国(主語)は、何人にたいしても信教の自由(目的語)を保障する(動詞)。 ・日本国(主語)が省略された。 ・「信教の自由」が目的語から主題語になり、冒頭へ移動した。 ・元の位置に形式的な目的語として「これを」という文言を入れる。 すると、憲法20条が出来上がりました。 信教の自由(主題語)は、何人に対してもこれ(形式的目的語)を保障する(動詞)。 これで間違いない! ※僕は創価学会の信者ではありません。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/349
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