民法の勉強法■24 (364レス)
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353: [] 2025/01/04(土) 20:44:51.18 ID:icAHun2L あれ? 反応なし。今夜もボヤキます。 民法541条では、【主語+目的語+動詞】の形になっているなあ。 第541条 相手方は、契約の解除をすることができる。 相手方(主語)は、契約の解除(目的語)をする(動詞)ことができる。 ちょっと書き換えると・・・ 相手方(主語)は、契約(目的語)を解除する(動詞)ことができる。 分かりやすい。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/353
あれ? 反応なし今夜もボヤキます 民法条では主語目的語動詞の形になっているなあ 第541条 相手方は契約の解除をすることができる 相手方主語は契約の解除目的語をする動詞ことができる ちょっと書き換えると 相手方主語は契約目的語を解除する動詞ことができる 分かりやすい
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