民法の勉強法■24 (364レス)
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353: 01/04(土)20:44 ID:icAHun2L(1/4) AAS
あれ? 反応なし。今夜もボヤキます。
民法541条では、【主語+目的語+動詞】の形になっているなあ。
第541条
相手方は、契約の解除をすることができる。
相手方(主語)は、契約の解除(目的語)をする(動詞)ことができる。
ちょっと書き換えると・・・
相手方(主語)は、契約(目的語)を解除する(動詞)ことができる。
分かりやすい。
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