民法の勉強法■24 (364レス)
上下前次1-新
48: 2024/02/13(火)20:17 ID:9Y2BC3kl(1) AAS
>>46
>561条に「売主Bから買主Cに所有権は移転しない」
>とは書かれていない。
>当然でしょ
>そもそもBには所有権がないのだから
たしかに当然なんだけど、その当然のことを条文に明記してほしい。
「他人物売買では、売主Bから買主Cに所有権は移転しない。
売主Bにはもともと所有権がないので、売主Bは持っていない所有権を
買主Cに渡すことは出来ない。」
561条にはこのように明記してほしいわあ。
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