民法の勉強法■24 (330レス)
1-

76: 03/09(土)20:33 ID:p1BrRCXS(1) AAS
>>75
判例学習に近道はない。その都度判例を見返すべし。
77: 03/12(火)17:06 ID:vhWZ9wAC(1/2) AAS
債権法II[契約各論・不法行為等](コンシェルジュ民法4)
椿 寿夫、松本 恒雄 監修、和田 真一、石橋 秀起、杉本 好央、渡邊 力、野々村 和喜 著
(北大路書房)
書店発売日 2024/04/22
ISBN 9784762832512
判型・ページ数 A5・304ページ
定価 3,520円(税込)
2020年4月施行の改正債権法を踏まえて,第3巻債権法Iでは講学上の「債権総論・
契約総論」を,第4巻債権法IIでは債権法分野の各論的領域である「契約各論と
不法行為等の法定債権関係」をカバー。財産法債権領域(「債権の発生原因」
省2
78
(1): 03/12(火)18:59 ID:oLq8v8vK(1/3) AAS
民法94条の通謀虚偽表示って、
不動産の窃盗だな。

意思外見非対応型
Bが仮登記を本登記に変えて土地を奪った

外見他人作出型
AをだましてBが土地の権利証を手に入れる

夫Bが妻Aの土地を奪う

代理人Bが本人Aの土地を奪う
省3
79: 03/12(火)19:12 ID:vhWZ9wAC(2/2) AAS
>>78
真の所有者に外観の作出について帰責性があり
権利外観を信頼した第三者を保護する結果、真の所有者は所有権を失うのであって
それを不動産の窃盗と呼称するのはおかしい
80: 03/12(火)19:59 ID:oLq8v8vK(2/3) AAS
まあ、たしかにそうなんだけど。

前のスレッド民法の学習法23で下記の論文が紹介されていた。
94条2項類推適用あるいは94条2項・110条重畳的類推適用の限界 久須本かおり

この論文のなかで94条2項類推適用の具体例がたくさん紹介されている。
読んでみたら、もう不動産の窃盗ばかり。

事務手続きに必要だからと偽ってBがAから土地の権利証を盗む。

夫Bが妻Aの不動産を盗む。
省7
81: 03/12(火)20:15 ID:oLq8v8vK(3/3) AAS
94条2項類推適用あるいは94条2項・110条重畳的類推適用の限界 久須本かおり

マチ金も出てくる。地面師も出てくる。ミナミの帝王の世界。
82: 03/12(火)20:41 ID:MzX/WuQC(1) AAS
即時取得は科学的ではない。
それは即時取得を認めないと経済(流通、取引)の円滑が損なわれるからだ。
同様に自動車による事故死が多いことから見た道路交通法は科学的ではない。
それは交通の円滑を生命等より優先しているからだ。
他人物売買も同じだ。市場の流動性を優先しているからだ。
刑事訴訟法の伝聞法則も人権を軽視した訴訟簡略化による弊害だよ。
戦後マッカーサーのいう通りにしなかった日本人が悪い。
83: 03/13(水)07:46 ID:DrlS+kz/(1) AAS
不動産に対する窃盗に相当する行為は、不動産侵奪だな。
法律用語を正しく使わないと混乱する一方なんだな。
84: 03/13(水)16:54 ID:hDJLNztz(1/3) AAS
刑法の勉強はまだ途中なんだけど、
不動産侵奪罪は、他人の土地に家を建てたり、
他人の土地に産業廃棄物を捨てたり。

意思外形対応型、非対応型、外形他人作出型などなど
いろんな用語が出てきて、ひとつひとつ追いかけて行っても、
通謀虚偽表示って、なんだか分からなくなるんです。

※喫茶店で書き込みましたので、IDが変わります。
85: 03/13(水)17:02 ID:hDJLNztz(2/3) AAS
民法の通謀虚偽表示の姿を一言で表すと、無断登記で不動産を盗む。
これでいいんじゃないか。

Bが無断でAの土地の登記をBに移す。BがAの土地を盗む。
これが通謀虚偽表示の実際の姿だと思う。

民法の教科書では、通謀虚偽表示を不動産の窃盗と書いていないけど、
「94条2項類推適用あるいは94条2項・110条重畳的類推適用の限界(1)(2) 久須本かおり
上記を読んでみると、

夫Bが無断で妻Aの土地の登記をBに移す。

本人Aが事務手続きを代理人Bに任せていたら、
いつの間にか、代理人Bが無断で本人Aの土地の登記をBに移してしまった。
省1
86: 03/13(水)18:00 ID:hDJLNztz(3/3) AAS
Googleで調べたら、久須本かおり先生は、愛知大学法科大学院で民法を教えていらっしゃる。
なんとなく和久井映見に似ている。

新横浜から新幹線に乗って質問に出かけることはしません。
ご安心ください。

94条2項類推適用あるいは94条2項・110条重畳的類推適用の限界(1)(2)

この論文は、とても勉強になりました。ありがとうございました。
87: 03/13(水)19:56 ID:2faePf5P(1) AAS
清原って先生が、372条・304条1項につき判例よりも前に
第三債務者保護説を唱えた自己の先見の明を誇り、
返す刀で道垣内教授、松岡教授、生熊教授をぶっちぎるような表現で批判しているが、
なにもそこまで言うこともあるまいに
88: 03/13(水)21:25 ID:NKEkDpBd(1) AAS
いつものベテランが新人の質問に回答するふりして書き込んでるのか?
なぜかって今はそれを通謀虚偽表示とは言わないからな。
民法改正前の用語を使ってるし。
89: 03/13(水)23:02 ID:3pIgi+Wt(1) AAS
通謀虚偽表示って改正されたっけ?
90: 03/14(木)06:59 ID:QQ0oW5Pu(1/2) AAS
いや、改正があったのは心裡留保の第三者効果の追加と理解しておる
91: 03/14(木)08:29 ID:2wwNg0JM(1) AAS
虚偽表示については、従前のとおりで改正はないね。
虚偽表示の勉強なら、平成23年の予備試験民法の問題がおすすめだ。
考えて見るといいよ。
92: 03/14(木)14:13 ID:4NEtng1X(1) AAS
民法は判例集はいらない
93
(1): 03/14(木)17:11 ID:ayiyN2wk(1/4) AAS
改正で93条2項創設、94条2項で第三者の保護の為誤解されやすい通謀虚偽表示と
言われていたものを単に「虚偽表示」と呼ぶようになったと大学で説明を受けました。
現に古い参考書等は94条は通謀虚偽表示と書かれておりますが、改正後の新しい参考書では
94条は虚偽表示となっています。ご自身の参考書や基本書をご確認ください。
失礼します。ラブトレイン
94
(1): 03/14(木)17:17 ID:ayiyN2wk(2/4) AAS
第三者が通謀していると誤解するのを避ける為に単に「虚偽表示」としたようです。
分かりにくい説明で申し訳ございません。ラブトレイン
95: 03/14(木)17:40 ID:3DW6Rrc7(1) AAS
結婚しようとしている相手の個人情報を調べるのは違法行為なのかな?
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