民法の勉強法■24 (364レス)
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73(1): 2024/03/08(金)15:48:50.27 ID:u9HJMuw7(1) AAS
理解が早い人は早い。
うらやましいわあ
140(1): 2024/05/22(水)09:45:42.27 ID:OB3i7LlJ(1) AAS
民法の答案は、主張反論で書かなくてもいいんだよ。
157: 2024/06/05(水)14:57:52.27 ID:ErJ5U4a9(1) AAS
弁論主義マンに聞いてくれ。
212: 2024/07/01(月)16:39:57.27 ID:bhUJBOkH(3/9) AAS
日本語の「第三条の二」でも
副詞節「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは」で要件を示し、
主節で「その法律行為は、無効とする」と効果を示す。
分かりやすい。
しかも、副詞節では「法律行為の当事者が」と主語が明記され、
主節でも「その法律行為は」と主語が明記されている。
すべての条文がこのように分かりやすくなってほしいですわ。
217: 2024/07/01(月)18:53:59.27 ID:bhUJBOkH(8/9) AAS
第94条1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
第94条2項
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
この第94条2項も分かりにくい。
日本語の提示の「は」を用いて「意思表示の無効」という話題が示されているだけ。
「対抗する(動詞)」の主語がない。
主語を補ってみると・・・
第94条2項(我流改訂版)
法律行為の当事者は、前項の規定による意思表示の無効を、善意の第三者に対抗することができない。
省3
227: 2024/07/03(水)22:34:17.27 ID:QgrbsxaR(1) AAS
論証というのはあくまで答案に書くべきミニマムの内容であって、その背後に様々な知識・情報(John Searleのいう「意識」「志向性」に対する「背景」「ネットワーク」のようなもの)があってはじめて理解できるもの。
だから遠回りなようだが、論証その物を理解するだけでなく、入門書・基本書・判例・条文を読み込んで情報をインプットしていくことが大事。
そうすると、個々の背景知識が点と点でつながって線になり面になり立体になり理解が深まる。
283: 2024/08/12(月)22:47:06.27 ID:HXuF7bQA(1) AAS
ヒロキは
無能を通り越して邪悪な存在であり
335(1): 2024/12/14(土)21:31:38.27 ID:7Af2jc+w(1) AAS
民法425条の2〜4は不当利得の特則規定といってよいのかな?
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