民法の勉強法■24 (364レス)
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111: 2024/05/10(金)07:42:47.36 ID:3ZhJpc4V(1) AAS
あたりまえだ。
181: 2024/06/11(火)22:37:28.36 ID:CevkBQ5y(1) AAS
176条の解釈からは不自然だな
それはもう立法論だわ
246: 2024/07/20(土)15:30:38.36 ID:1T3L0Qqv(3/4) AAS
第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

545条では、「当事者の一方がその解除権を行使したときは」と明確に書いてあるから、
「解除権を行使した」ことが、法律要件になっていることがわかる。
しかし、121条では、「取消権を行使」とは書かれていないから、分かりにくい。

第121条(我流改訂版)
取消権者が取消権を行使したときは、 ←取消権の行使(要件)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 ←取消権の行使の効果

条文やテキストにはたくさんのことが書いてあるから、
全部記憶しようとすると、どこが要件でどこが効果なのか分からなくなる。

法律要件は法律要件らしく書いてほしいわあ。
省1
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