民法の勉強法■24 (364レス)
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246: [] 2024/07/20(土) 15:30:38.36 ID:1T3L0Qqv 第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 545条では、「当事者の一方がその解除権を行使したときは」と明確に書いてあるから、 「解除権を行使した」ことが、法律要件になっていることがわかる。 しかし、121条では、「取消権を行使」とは書かれていないから、分かりにくい。 第121条(我流改訂版) 取消権者が取消権を行使したときは、 ←取消権の行使(要件) 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 ←取消権の行使の効果 条文やテキストにはたくさんのことが書いてあるから、 全部記憶しようとすると、どこが要件でどこが効果なのか分からなくなる。 法律要件は法律要件らしく書いてほしいわあ。 まあ、俺の頭の中で変換するか。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/246
第121条 取り消された行為は初めから無効であったものとみなす 545条では当事者の一方がその解除権を行使したときはと明確に書いてあるから 解除権を行使したことが法律要件になっていることがわかる しかし121条では取消権を行使とは書かれていないから分かりにくい 第121条我流改訂版 取消権者が取消権を行使したときは 取消権の行使要件 取り消された行為は初めから無効であったものとみなす 取消権の行使の効果 条文やテキストにはたくさんのことが書いてあるから 全部記憶しようとするとどこが要件でどこが効果なのか分からなくなる 法律要件は法律要件らしく書いてほしいわあ まあ俺の頭の中で変換するか
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