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166: 2024/08/09(金)16:03 ID:zUQ4xKo1(5/7) AAS
>>154
>>139でも同様の表現を用いているが、「登記で対抗できない」という表現がまた悩ましい
こうした記載が、物権変動原因の論点を述べているのか、第三者の範囲を述べているのか読者に判別をつかなくさせる
物権変動は登記がなければ第三者に対抗できないということを大前提(原則)として、登記がなくても権利を対抗できる場合(たとえば包括承継の場合)があると考えるのだ
「登記で対抗できない」ことと「登記がなくても対抗できる」こととは全く異なり、なぜそうした表現を選択したのか
何かしらの情報源にそうした表現が用いられているのであれば、その情報源を教えて欲しいと思うし、そうでないならば全く異なることを述べており、特に読み手からは(仮に当人が理解していてただ表現が不適切であっただけでも)理解していないと判断されるだろう
内容については、書かれていることの意味をよくよく考えて後ほど対応する
どうしても疑念が残れば書いていることの意味を改めてこちらから聞く
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