豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4 (612レス)
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305: 2006/08/27(日)09:47 ID:1Grwie+m(1/8) AAS
二、平成12年の弁理士会の刑事告発について
弁理士会の最後の手段とも取れる行為だが、平成15年の夏までまったく
麹町警察からの連絡はなかった。この夏ようやく7月になって連絡があり、
私が計6回、豊澤が計2回の事情聴取を受けたのは事実である。
当初、事情聴取は井上だけでよいという捜査官に対して、このシステムを
考案した豊澤の説明も聞いてほしいと懇願したのは私であった。
豊澤の考えは「出るとこにきちんと出て、自分の主張をしたい」というも
のである。結局私の主張が聞き入れられ豊澤の事情聴取が実現したのが
事実である。形式上予想された書類送検が10月8日に行われたので、
約二ヶ月ほどでまとめあげたのだろう。
省8
306: 2006/08/27(日)09:48 ID:1Grwie+m(2/8) AAS
今後の展望・所見
日本弁理士会の主張は「アイデアは著作権では保護できない」という
ものである。言い換えれば、ゲームやプログラムや取扱説明書、半分に
切ったスリッパや便利な地下鉄マップなどの小さな発明はアイデアでは
ない。と言っているのである。一方、我々の主張は、そのような小さな
発明も権利によって保護されなければならない。というものである。
特許がとれなくても大ヒットしている商品はたくさんある。
従って、それらの商品を保護するためにも著作権の活用が必要となってくる。
これら一連の主張によって、日本弁理士会は何百万という中小企業や
発明家を敵にまわしたと言っても過言ではない。
省2
307: 2006/08/27(日)09:49 ID:1Grwie+m(3/8) AAS
≪当会登録についての各界からの反応≫
当会の知的所有権(著作権)登録システムについて、
各界から大反響をいただいております。登録件数は既に20万件を突破し、
日本最大の団体として注目を浴びています。
このシステムは、米国の「著作権登録システム」を参考として日本に10数年前
に導入されました。(米国ビジネスモデル特許出願中)
導入動機は、年々上昇していく国内における特許出願料金(審査請求料)に
見かねて、現東久邇記念会会長豊沢豊雄氏が発案したもので、
現在代表取締役井上睦己が実施しています。もともと発明家のために考案
されたシステムなのです。
省6
308: 2006/08/27(日)09:50 ID:1Grwie+m(4/8) AAS
しかし、一方では一部団体(日本弁理士会)が当会の登録システムに対し
て批判的 であることは明らかです。産業財産権の出願代理人の団体として
「著作権はアイデアを保護しない」という主張は立場上理解できることです
が、文化的、ゲーム等のソフト的アイデアやプログラム、その他アイデアの
表現部分は著作権で守れるのは明らかな事実ですし、その他アイデア保全の
観点から著作権法や不正競争防止法等、産業財産権法以外の法律を活用する
のは時代の流れです。また、それらの選択は国民の自由ですから、この主張
は少し無理があるのではないでしょうか?しかし、その主張に先導される方
々も存在するのも事実です。 ここで皆様にお願いしたいことは、他人に左
右されず、知的所有権の権利の特性をよく見極めて、皆様ご自身で考え、
省8
309: 2006/08/27(日)09:51 ID:1Grwie+m(5/8) AAS
東京都(知的財産総合センター)の著作権に関する見解※事業案内抜粋
「著作権は特許等の産業財産権と並んで知的財産の根幹をなす権利です。
著作権は本来文化の発展に寄与することを目的としますが、実際の企業活動
においてもプログラム等のソフトウエアやキャラクターなどの著作権を利用
することが多く、また企業活動の中から著作物が生じることも多くあります。
従って、企業活動を行う上で、著作権についての理解は必要であり、また、
インターネットの普及によりその重要性も増しています」
余談ですが、現在、日本の知的財産制度は世界的に遅れており、米国特許
商標庁長官に「日本の特許制度は空洞化している」とも指摘されています。
今年度(平成16年4月より)に予定されている特許出願料(審査請求料)
省17
310: 2006/08/27(日)09:52 ID:1Grwie+m(6/8) AAS
「知的財産庁」の設立、また地方自治団体の知的財産保護・管理・流通へ
の参加等、地元企業による国民、県民の円滑な知的財産の流通・使用ができ
るような地盤づくりを含めた大幅な改革が必要です。
知的財産に携わる団体は、民も官も、わけ隔てなく、日本の「国民のため
の知的財産立国」を実現すべく、活動すべきと思います。従って当会は、国民、
日本弁理士会、その他の多くの機関、団体の意見に耳を傾け、また、尊敬、
尊重し、活動(精進)して参ります。今後ともご指導ご鞭撻をよろしくお願い
申し上げます。
現在、全国の知的財産権関連の非営利事業体(NPO)団体からの要請で
全国的にアイデアコンクールと展示会を、2003年度から開始いたしました。
省7
311: 2006/08/27(日)09:53 ID:1Grwie+m(7/8) AAS
■ 刑事告発『知的所有権協会 VS 日本弁理士会』の結果が出る! ■
新着情報 刑事告発『知的所有権協会 VS 日本弁理士会』の結果が出る!
弁理士会の?知的所有権協会への刑事告発が「不起訴」となる。
当会の「完全勝利」
◎今回の検察の不起訴は、どのように告げられたのですか?
平成16年4月20日(火)午前中に担当検事から連絡があり、検察庁に行き、
約30分の事情説明の後そのような旨を言われました。その後日本弁理士会の
ホームページにて確認しました。
◎どのような理由からそのような決定がなされたか?
詳しくはわかりません。当会はご存知豊澤豊雄氏(元衆議院議員・社発明
省7
312: 2006/08/27(日)09:54 ID:1Grwie+m(8/8) AAS
◎それなのになぜこのような状況になったのですか?
この事件は、弁理会の平成13年の当会告発という行為が端を発しています。
私の率直な気持ちは、当会が行っている著作権の登録システムを批判する以
前に、弁理士会には著作権という権利への嫌悪感が存在したのではないでし
ょうか?ご存知、弁理士は弁理士法(既得権)によりその業務内容が限定さ
れていて、著作権は扱えないことになっています。創作表現を保護する著作
権は、ある意味全ての発明・アイデアの出発点であり、その権利保護が世界
的に叫ばれる中、その権利の扱いができないというジレンマがあったのでは
ないでしょうか。その証拠は各パンフレットに「アイデアは著作権で保護で
きない」という表現を多用していることからうかがえます。法律に詳しい彼
省2
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