[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
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424
(2): 2006/06/27(火)20:44 ID:kFpB7RmD(1) AAS
Wセミナー
2005年度問題
【特許法・実用新案法】
特許権者乙より実施権を許諾された甲は、その特許発明を権原なく業として
実施している第三者に対してどのような請求をすることができるか、
場合分けして説明せよ。
【商標法】
商標権の分割について、その趣旨及び内容を説明せよ。

2004年度問題
【特許法・実用新案法】
省6
425: 2006/06/27(火)20:45 ID:rlxI1uHb(1) AAS
>>424
ここは池沼が書き込んでいいスレじゃないぞ。
426: 2006/06/27(火)22:22 ID:TEV7jkm6(1) AAS
えっダメなの?
427:   2006/06/28(水)00:03 ID:8CpRDTfA(1) AAS
>>424
依頼を受けた弁理士は、鑑定にかかる手間・時間と、依頼者が支払える金額につき留意しなければならない。
依頼を受けた弁理士は、単独事務所の場合には、自分が時間的・能力的にこなせる仕事か否かにつき留意しなければならない。
依頼を受けた弁理士は、勤務弁理士または補助者がいる場合には、誰が適任かにつき留意しなければならない。
428
(4): 2006/06/28(水)10:44 ID:QxOiFyf4(1) AAS
知的財産に特化してる人にお聞きたいのですが、
まずはこの記事を読んで下さい
外部リンク:www.facta.co.jp

この場合、塾側は機材一式をビーケアという会社から完全に購入していたことになります。
今回の訴訟はその機材の保守やネットワーク構築をビーケアへ頼んでいた契約を破棄して、
NTTにネットワーク構築を新たに依頼したということなのですが、何か問題はあるのでしょうか?
429
(4): 2006/06/28(水)14:49 ID:u6zNwJVd(1) AAS
>>428
>訴訟準備を進めているのは、IT系ベンチャー企業「ビーケア」。その言い分は、同社が開発し、
>ビジネスモデル特許申請中のIPv6マルチキャストによる映像配信サービス「i-InproV6(i-インプロV6)」
>と同等の機能を有するサービスを、リソー教育が無断で商業利用しているというものだ。

特許権が設定登録されなければ、特許権侵害は成立しない。よって、「無断で商業利用している」
などの主張は、全く見当外れなもの。

契約違反の問題に関しては、契約書の内容と、事実関係の詳細を見なければ解らない。
430: 2006/06/29(木)06:24 ID:+CkuDXSq(1) AA×

2chスレ:shikaku
431
(1): 2006/06/29(木)21:29 ID:U5lR9jLV(1) AAS
>>428>>429
いわゆるビジネスモデル特許は、進歩性違反の拒絶理由、
無効理由を内在していますから、
たとえ、権利行使を受けても、無効理由の抗弁等を主張すれば、
その発明を実施することができます。
また、最近の一太郎事件を参考にして、今から無効資料調査を
国会図書館と特許庁2階で調査するとよいでしょう。
432: AKIに告ぐ 2006/06/29(木)21:53 ID:ABYW/R34(1) AAS
>>431
脳障害者は特許村から出るんじゃない!
433
(1):   2006/06/30(金)08:59 ID:+/kCq7ke(1) AAS
>>429
不正競争と不法行為の問題だよw
434
(1): 2006/06/30(金)21:19 ID:Q+faCIGK(1/3) AAS
勝どきゼミ!
外部リンク:www.kchzm.jp
産業財産権法等平成5年〜平成17年改正改正条文集
外部リンク:www.payt.jp
-------------------------------------
平成18年度法改正説明会テキスト
外部リンク[htm]:www.jpo.go.jp
平成18年度意匠法等改正説明会の開催について
外部リンク[cgi]:www.jpo.go.jp
「新規性・進歩性」の審査基準改訂について
省6
435
(1): 2006/06/30(金)21:24 ID:Q+faCIGK(2/3) AAS
>>429>>428
契約の問題であれば、債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、
かつ、実施料返還請求訴訟を提起すればよいこと。
最近の実施料返還事件
◆H18. 2.28 知財高裁 平成17(ネ)10120 特許権 民事訴訟事件
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
◆H17.12.19 大阪地裁 平成16(ワ)13057 その他 民事訴訟事件
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
◆H17. 6. 8 知財高裁 平成17(ネ)10032 特許権 民事訴訟事件
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
省8
436
(1): 2006/06/30(金)21:26 ID:Q+faCIGK(3/3) AAS
>>428>>429
不法行為の問題であれば、
知財版の振込み詐欺として、警察と検察に訴えればよい。
併せて、業務妨害罪として刑法の適用がある旨を告訴すれば
よい。
437: 2006/06/30(金)21:29 ID:bHGaHuyg(1) AAS
>>434-436
ここは池沼が来るところではない。
池沼はさっさと精神病棟へ。
438: 2006/07/01(土)20:46 ID:lxS3NBx3(1) AAS
>>433
不競法のどこにひっかかるの?
439
(3): 2006/07/05(水)22:52 ID:Quy1ybwg(1) AAS
すいません。質問です。
とある植物の名前をサークル名にして同人誌を作り、イベントなどへ参加
していたのですが、友人から「商標登録にひっかからないか?」といわれ
ました。
で、特許庁のHPにある検索をしてみると、確かにその 名前が登録されて
いたのです。区分にも「印刷物……」とあって。
その世界ではわりと有名な団体で、その団体名をつけた印刷物も出しているとか。
別の友人からは「単に植物の名前だから大丈夫じゃない?」とか、
「そのタイトルの本を出さなければいいらしい」ともいわれたのですが。

このままこのサークル名で活動していくのはまずいでしょうか?
省1
440: 2006/07/06(木)10:58 ID:Iq2dOmMa(1) AAS
まずい
441: 2006/07/06(木)12:34 ID:rC9w+N1f(1) AAS
>>439

16類に印刷物で書籍とかあるね。
同人誌の名前に使うのだめっぽいな。
それ以外で、サークル名として名乗るのはOKじゃない。
442
(1): 2006/07/06(木)14:03 ID:79yP5XVr(1) AAS
>>439
>「単に植物の名前だから大丈夫じゃない?」
そんなことはない

>「そのタイトルの本を出さなければいいらしい」
タイトルでなくても、出版物にそのサークル名を付していればNG。

>このままこのサークル名で活動していくのはまずいでしょうか?
出版物にそのサークル名を付けなければ、活動自体に問題はないだろう。
443
(2): 2006/07/06(木)19:09 ID:gPXdpaYv(1) AAS
>>442
> タイトルでなくても、出版物にそのサークル名を付していればNG。
 そんなこたーねーだろう。非商標的使用態様(誰が見ても、雑誌のタイトル
ではなくサークル名を表示していると認識するような態様)だと問題なかろう。

>>439
 雑誌の題号も「商標」ではあるが、他の商品の商標と比較すると、類似範囲
(商標権者の権利範囲と考えてよい)が非常に狭い。植物の名前を「○○」とすると、
「○○ワールド」、「○○の園」などのように同人誌のタイトルを決めると、
多分、大丈夫だと思われる。
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