[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
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172: 2006/03/05(日)09:22 ID:2GVPvPgo(1) AAS
>>171
医師以外は資格じゃないし。
173
(1): 教えて下さい 2006/03/05(日)09:48 ID:Gc+pq8bE(1) AAS
>>171
当方、まったくの素人なので詳しくお願いします
当然に利用抵触関係が成立するでしょう。
>正規ルートで購入しても抵触するのでしょうか?
また、後願の実用新案権は、先願の特許権の侵害に該当
しますね。先願の特許の無効理由の有無の調査は必要。
>無効理由の有無と言うのは、どういった事柄ですか?
更に、実用新案登録出願は平成5年の改正以来、勝訴したことがないので
出願自体が無駄ですね。
ご教授お願いします。
174: 168 2006/03/05(日)11:36 ID:oHgmJVYn(3/3) AAS
利用・抵触関係は、権利と権利との間の関係。
この場合、あなたの実用新案権は3つの特許権に対して利用関係にあり、
一般的にはあなたの商品を自由に販売することができない(実用新案法17条)。

ただし、正当な権原を持つ販売者から(=「正規ルートで」)購入した場合には、
その時点でその物品についての特許権は消尽する(特許権の対象外となる)ので、
利用関係の有無にかかわらず、その物品を含む商品を販売するのは自由(最高裁判例平7(オ)1988)。

特殊な使用形態だと消尽論が認められないケースもある(最高裁判例平8(ワ)16782)けど、単なる組み合わせなら大丈夫でしょう。

ちなみに、
本来特許として成立してはいけない特許を無効にするための手段が特許無効審判で、
その審判において「無効だ!」と主張する際の根拠が無効理由。
175: 2006/03/05(日)12:11 ID:FGgOWt47(1) AAS
>>171
秋生君 特許村に帰りなさい。
176: 2006/03/05(日)21:43 ID:/M8lxScJ(1) AAS
このはなしで利用を持ち出すようでは…
したり顔でうそを言う香具師。
177
(1): [edih2005@red.livedoor.com] 2006/03/07(火)21:22 ID:Jb+oDbZk(1) AAS
全員合格! 吉田ゼミ2005
外部リンク:yoshidazemi.blog.ocn.ne.jp
弁理士試験対策 私ゼミネットワーク
外部リンク:venture.tokyoinfo.or.jp
”弁理士試験案内〜弁理士試験サイト総合リンク集〜
外部リンク[html]:www.1sigyou.com
未登録
外部リンク:www.geocities.jp
石川ゼミ
外部リンク:www.intect.net
省10
178: 2006/03/08(水)12:30 ID:OP+5tbAX(1) AAS
>>177
  ↑
誰かこの池沼を捨ててこいよ
179: [edih2005@red.livedoor.com] 2006/03/10(金)19:52 ID:aRHfmGR2(1) AAS
iq180を語るスレ
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知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10
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省18
180: [edih2005@red.livedoor.com] 2006/03/11(土)06:38 ID:y5Gb2yVP(1) AAS
>>173
後願の実用新案権は、既に質問の段階で3件の特許又は公開特許の
新規性、進歩性、拡大先願、先願の無効理由を有します。
特123条1項2号参照のこと。

また、仮に、先願の特許を正規に購入しても、
後願の実用新案権は平成5年改正後は無審査登録制度を
採用しており、実用新案権者が自ら実用新案技術評価書を
提示して警告した後に侵害訴訟を提起した事件で勝訴した事件が
皆無であること。
これらのことが理解できなければ、出願自体は全く無駄になります。
181: 2006/03/11(土)10:04 ID:lvIqaQxJ(1) AAS
春になって、あちこちで秋生の大発作が起こってるな。
テスコの上司は全く知らないのか。
182
(2): 2006/03/11(土)10:04 ID:bbkMCp0B(1) AAS
> 後願の実用新案権は、既に質問の段階で3件の特許又は公開特許の
> 新規性、進歩性、拡大先願、先願の無効理由を有します。

新規性・進歩性は審査官が判断することです。どんな物をどう組み合わせたか次第。→無効理由になる可能性はある。
拡大先願(実用新案法3条の2)は、本件実用新案の出願前に3件の特許出願が公開されているので該当しません。→無効理由にならない。
先願(実用新案法7条3項)は、先願の発明とは同一でない(組み合わせている時点で別モノ)なので該当しません。→無効理由にならない。

> 実用新案権者が自ら実用新案技術評価書を
> 提示して警告した後に侵害訴訟を提起した事件で勝訴した事件が
> 皆無であること。

1. これホント?詳しい人HELP。
2. 実施者が支払いに応じたため訴訟にまで至らなかった、という事件がないとは言い切れないのでは。
183
(2): > 2006/03/12(日)02:19 ID:f9FfIoqt(1) AAS
>182
知的財産判例集で検索かけたけど、勝訴したものは確かに見当たらない。
ただし、もともと技術評価書が絡んで判決まで行った事件が8件程で、
うち1件は実用新案同士(原告が審査、被告が無審査)の侵害訴訟で被告側から
評価書を提示したけど負けた例、残7例のうち2例が同一人物がトヨタ相手に
侵害訴訟して負けた例と、数が少なくて何とも言えない。
検索条件によるだろうけど大きくは変わらないと思う。

当然和解したものや訴訟に至らなかったものは検出できないので、
貴兄のいうようなことは十分にが有り得ると思う
184: 2006/03/12(日)04:56 ID:qKUDZnPF(1) AAS
知的財産判例集には知財判決が必ず収録されるわけではない。
知財判決速報で公開されたが、知財判例集には収録されないものが多数ある。

そもそも、無審査登録制度になってからの実用新案権について
「裁判で侵害が認められたことがあるか」ということと、実用新案登録出願が無駄ということとは
因果関係が全く成立しない。

問題なのは発明や考案の中身のはず。
特許出願し、高い金出して審査請求しても拒絶された場合は、
他人が同一技術を実施することは何の侵害でもない。
一方、実用新案登録出願し、無審査で権利化した後、権利行使しても
無効理由を内在したり、他者の実施行為が請求の範囲に属しなかった場合は権利侵害とは認められない。
省9
185: [edih2005@red.livedoor.com] 2006/03/12(日)08:47 ID:rZSaf4zs(1) AAS
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省12
186: 2006/03/12(日)09:27 ID:u7d9aoh5(1) AAS
もしかして秋生を知らないのか?
7〜8年前から、知財・弁理士試験関連掲示板に意味不明な書き込みを続けてる池沼だぞ。

外部リンク[pdf]:www.jpo.go.jp
187: 2006/03/14(火)20:51 ID:H8DmGDm2(1/5) AAS
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省6
188: 2006/03/14(火)21:01 ID:H8DmGDm2(2/5) AAS
>>183
最高裁HPに収録されていない分については、
判例体系CD−ROMで同様の検索をかけても結果は同じ。
また、民集を平成6年以降の実用新案権侵害訴訟のところを
参照すれば結果も同じとなる。
189: 2006/03/14(火)21:03 ID:H8DmGDm2(3/5) AAS
>問題なのは発明や考案の中身のはず。
>特許出願し、高い金出して審査請求しても拒絶された場合は、
>他人が同一技術を実施することは何の侵害でもない。

これについては、実施料返還請求事件がある。
拒絶査定とみなし取下げも同様の結果となる。
最近の実施料返還事件
◆H18. 2.28 知財高裁 平成17(ネ)10120 特許権 民事訴訟事件
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
◆H17.12.19 大阪地裁 平成16(ワ)13057 その他 民事訴訟事件
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
省10
190
(2): 2006/03/14(火)21:06 ID:H8DmGDm2(4/5) AAS
>拡大先願(実用新案法3条の2)は、
>本件実用新案の出願前に3件の特許出願が
>公開されているので該当しません。
>→無効理由にならない。

こういう論理をする方がいるから2ちゃんねる発の侵害事件が
多発するのですね。
実用新案法3条の2と実37条1項各号を読みましょう。
191: 2006/03/14(火)21:08 ID:H8DmGDm2(5/5) AAS
>>183
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『実用新案技術評価書 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成18年03月12日まで』,
権利種別 『実用新案権』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。
6件該当する裁判例がありました。
H15. 7.30 名古屋地裁 平成15(ワ)1117 実用新案権 民事訴訟事件
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
H14. 3.19 東京地裁 平成12(ワ)22042 実用新案権 民事訴訟事件
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
省8
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