[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
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184: 2006/03/12(日)04:56 ID:qKUDZnPF(1) AAS
知的財産判例集には知財判決が必ず収録されるわけではない。
知財判決速報で公開されたが、知財判例集には収録されないものが多数ある。

そもそも、無審査登録制度になってからの実用新案権について
「裁判で侵害が認められたことがあるか」ということと、実用新案登録出願が無駄ということとは
因果関係が全く成立しない。

問題なのは発明や考案の中身のはず。
特許出願し、高い金出して審査請求しても拒絶された場合は、
他人が同一技術を実施することは何の侵害でもない。
一方、実用新案登録出願し、無審査で権利化した後、権利行使しても
無効理由を内在したり、他者の実施行為が請求の範囲に属しなかった場合は権利侵害とは認められない。
省9
185: [edih2005@red.livedoor.com] 2006/03/12(日)08:47 ID:rZSaf4zs(1) AAS
知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10
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省12
186: 2006/03/12(日)09:27 ID:u7d9aoh5(1) AAS
もしかして秋生を知らないのか?
7〜8年前から、知財・弁理士試験関連掲示板に意味不明な書き込みを続けてる池沼だぞ。

外部リンク[pdf]:www.jpo.go.jp
187: 2006/03/14(火)20:51 ID:H8DmGDm2(1/5) AAS
iq180を語るスレ
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知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10
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省6
188: 2006/03/14(火)21:01 ID:H8DmGDm2(2/5) AAS
>>183
最高裁HPに収録されていない分については、
判例体系CD−ROMで同様の検索をかけても結果は同じ。
また、民集を平成6年以降の実用新案権侵害訴訟のところを
参照すれば結果も同じとなる。
189: 2006/03/14(火)21:03 ID:H8DmGDm2(3/5) AAS
>問題なのは発明や考案の中身のはず。
>特許出願し、高い金出して審査請求しても拒絶された場合は、
>他人が同一技術を実施することは何の侵害でもない。

これについては、実施料返還請求事件がある。
拒絶査定とみなし取下げも同様の結果となる。
最近の実施料返還事件
◆H18. 2.28 知財高裁 平成17(ネ)10120 特許権 民事訴訟事件
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
◆H17.12.19 大阪地裁 平成16(ワ)13057 その他 民事訴訟事件
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
省10
190
(2): 2006/03/14(火)21:06 ID:H8DmGDm2(4/5) AAS
>拡大先願(実用新案法3条の2)は、
>本件実用新案の出願前に3件の特許出願が
>公開されているので該当しません。
>→無効理由にならない。

こういう論理をする方がいるから2ちゃんねる発の侵害事件が
多発するのですね。
実用新案法3条の2と実37条1項各号を読みましょう。
191: 2006/03/14(火)21:08 ID:H8DmGDm2(5/5) AAS
>>183
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『実用新案技術評価書 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成18年03月12日まで』,
権利種別 『実用新案権』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。
6件該当する裁判例がありました。
H15. 7.30 名古屋地裁 平成15(ワ)1117 実用新案権 民事訴訟事件
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
H14. 3.19 東京地裁 平成12(ワ)22042 実用新案権 民事訴訟事件
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
省8
192
(1): 2006/03/14(火)21:46 ID:Z5fKjWJt(1) AAS
秋生って、自分は賢いとおもってるんだろうなあ。
精神病院にはそういう患者が大勢いるそうだが。
193
(1): 2006/03/15(水)01:17 ID:jeSjzyW4(1) AAS
>>190

> 実用新案法3条の2と実37条1項各号を読みましょう。

はーい。読んでみました。

で、
実3条の2:
「実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の…特許出願であつて
当該実用新案登録出願後に…特許公報の発行若しくは出願公開がされたもの…に記載された考案又は発明と同一であるときは、
その考案については…実用新案登録を受けることができない。…」

で、この件(>>167)については既に先願の特許が登録されているようなので、この先願は
「他の特許出願であつて当該実用新案登録出願後に…特許公報の発行若しくは出願公開がされたもの」に該当しないように読めるのですが。
省1
194
(2): 2006/03/15(水)02:36 ID:o+tOWS+I(1) AAS
>>192
賢いと思うのは本人の自由だからいいんだけど、
短答試験すらに受からない現実が毎年6月に叩きつけられてるwww
このことを本人はどう思っているんだろうね。
自分が短答試験すら受からないのは弁理士試験の方がおかしいから、とでも思っているのだろうか。

>>193
君の解釈であってるよ。出願の段階で先願が登録されている時は、もはや拡大先願の問題ではない。
たとえ、後願の「請求の範囲のに記載された事項」が先願の出願書類にそのまま記載されていたとしても
拡大先願により無効にされることは絶対に無い。

正常な人間は、問題を処理する前に『筋道を理解』した上で、それを目前の問題に当てはめて処理するのだけれど
省4
195
(2): 2006/03/16(木)21:12 ID:olxfBqKf(1) AAS
>結局、発明・考案が実質的にも権利化に値するものであれば、特許出願であろうが実用新案登録出願
>であろうが、どちらも同じこと。
>かかる権利に対する侵害に対しては損害賠償も
>できれば差止請求もできるのだから。

無効理由があれば権利行使は制限されます(特104条の3第1項)。

無効審判は当事者系審判ですから、利害関係を有するものを
除き、何人も自由に審判請求できます(実37条2項)。

>>194ID:o+tOWS+I
のようなキチガイが2ちゃんねるにいるから犯罪が増えるのですね。
196
(1): 2006/03/16(木)22:04 ID:RFuA2LW8(1/2) AAS
>>195

>出願の段階で先願が登録されている時は、もはや拡大先願の問題ではない。 
>たとえ、後願の「請求の範囲に記載された事項」が先願の出願書類にそのまま記載されていたとしても 
>拡大先願により無効にされることは絶対に無い。 >194

ID:o+tOWS+I発言は、

> 実用新案法3条の2と実37条1項各号を読みましょう。 >190

ID:H8DmGDm2に対する指摘のはず。
省12
197: 196 2006/03/16(木)22:19 ID:RFuA2LW8(2/2) AAS
今思うと、
195のような池沼に、長文でレスする価値はなかったな。
(どうせ理解できずに 意味不明なレスをするだけだろうし)

キチガイは自分が間違っていることを理解できないからこそ
大阪小学児童殺傷事件のような凶悪犯罪が発生するのだろうな。
198: 2006/03/17(金)02:15 ID:4P6AasvL(1) AAS
>>195

@AならばBである
ABならばCである
B∴A→Cである

というのは正しい論理ですよね。

しかし、>>195を見ると、、
先方は、「AならばDである」 という先方の主張に対して、
あなたは、「BならばCである」と言っています。

『全く話が噛み合っていません』 
しかも結論を言っていないから、何を言いたいのかさっぱり分かりません。
省4
199
(2): 2006/03/17(金)21:07 ID:st4YBJ3e(1) AAS
>君の解釈であってるよ。出願の段階で先願が
>登録されている時は、もはや拡大先願の問題ではない。
>たとえ、後願の「請求の範囲のに記載された事項」が先願の出願書類にそのまま記載されていたとしても
>拡大先願により無効にされることは絶対に無い。

はたしてそうなのかな?
実3条の2(特29条の2)の趣旨を知らないみたいですね。
新規な発明又は考案の創作に該当しないことを知らない
ことを自明していますね。
また、先願の3件の特許が登録されていれば、冒頭の回答通りに
先願優位の原則により、後願実用新案権の実施は制限されますね
省11
200
(1): 2006/03/17(金)22:27 ID:0VMu6Mje(1/2) AAS
>>199
> はたしてそうなのかな? 
> 実3条の2(特29条の2)の趣旨を知らないみたいですね。 

趣旨を知らないのは 『お前だ』

特29条の2・実3条の2では
 先願出願→ 後願出願 →先願公開 (または先願登録) の場合に、
 先願の明細書等に記載された発明は、実質的に同一である後願発明の権利化を排除する。
ということが規定されている。
これは先願発明の公開により世の中に既に公開された発明に、権利付与をするのは
公開の代償として権利を付与するという法目的にそぐわない、という趣旨による。
省15
201: 200 2006/03/17(金)22:30 ID:0VMu6Mje(2/2) AAS
AA省
202
(3): ◆SamURaI3c2 2006/03/18(土)02:45 ID:SEzafxVB(1) AAS
>>199
>はたしてそうなのかな? 
>実3条の2(特29条の2)の趣旨を知らないみたいですね。 

実3条の2(特29条の2)を分かりやすく言うと、以下のとおり。

 出願に係る考案・発明(←後願)が 
 当該出願(←後願)の 「日前」 の他の出願(←先願)であつて 
 当該出願(←後願) 「後に」 公報の発行・出願公開がされたものの願書に添付した
 当初の明細書等に記載された考案・発明と同一 であるときは
 登録・特許を受けることができない。

だから、出願の段階で先願が登録されている時は、実3条の2(特29条の2)の要件を満たすことはできない。
省8
203
(1): 2006/03/18(土)12:50 ID:JDDGYOx6(1) AAS
> PS
> 自分は去年、弁理士試験に合格したけど、たまに知財関係のスレを見に来る。
> いつも気になるのだが、スレを荒らしている特定の人間がいるのが非常に不快だ。
> 正直、消えて欲しいと思う。

だからさー
こういう煽り文句入れるのやめようよ
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