[過去ログ] 【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】 (988レス)
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121
(2): 2006/11/11(土)13:02 ID:48o7Wb+X(2/4) AAS
>>120
つまり間接的に利益を挙げていても著作権法違反って事?
122
(3): 2006/11/11(土)13:04 ID:LlmEKQuw(3/3) AAS
>>121
君の言う『間接的』の意味が分からないが、
営利目的で演奏していたのだから著作権法違反。
123: 2006/11/11(土)13:07 ID:48o7Wb+X(3/4) AAS
>>122
回答ありがとうございました
124
(2): 2006/11/11(土)13:13 ID:48o7Wb+X(4/4) AAS
>>122
でも極論かもしんないけど。それって喫茶店とか服屋でスピーカーから
音楽流してても著作権法違反って事になりません?

ジャスラックに金払わなかった場合だけどね。
125
(2): 2006/11/11(土)13:37 ID:2qh4Ch6X(1/3) AAS
外部リンク:beautynthebeat.blogspot.com
このサイトは違反じゃないですか?
126: 2006/11/11(土)14:48 ID:1+OeKh3T(1/2) AAS
>>124
極論どころか、原則として違反になります。著作権とはそういうモノ。
ただし例外として、ラジオやテレビ等で「通常の家庭用受信装置」を使う場合は侵害になりません(38条3項)。
127
(1): 2006/11/11(土)14:50 ID:1+OeKh3T(2/2) AAS
>>125を踏むときは注意。
怪しいソフトをインストールしようとします。
128: 2006/11/11(土)17:00 ID:2qh4Ch6X(2/3) AAS
>>127
怪しいソフトなんてないですよ!!!
もしかして「Webjay」のことですか?それならただの音楽プレイヤーですよ。

もし、どうしても不安なら
外部リンク:www.google.com
この一番上のサイトをクリックしてください。
129
(1): 2006/11/11(土)17:18 ID:iTFtfEyx(1/2) BE AAS
友人にPCゲーム(一応書いときますが海外のです)を友人に貸した場合(勿論タダで)、これは著作権違反になるのでしょうか?
130
(2): 2006/11/11(土)17:51 ID:029RAPkG(3/3) AAS
>>121 >>122 >>124

 今回の場合は著作権法違反じゃなくて、著作権侵害ね。告発と親告の違いは大きいぞえ。

>>125
 質問としての説明を。

>>129
 自分のPCからゲームソフトをアンインストールして、友達に貸すのは著作権法的には
セーフだけど、ライセンス違反の可能性が。ゲームソフトの規約を読んでくだしぃ。
 ま、普段は読み飛ばすけどなー>ライセンス
131: 2006/11/11(土)18:58 ID:iTFtfEyx(2/2) AAS
>>130
回答ありがとうございます。
132
(1): 2006/11/12(日)00:02 ID:2qh4Ch6X(3/3) AAS
>>130
えーと。
音楽を自分でアップロードして流しているし、画像も載せていますよね?
それが、著作権に引っかからないのかと思いまして。
133: 2006/11/12(日)00:41 ID:fZAhFj86(1/2) AAS
>>132
 そのソフトを利用する人を問題として取り上げたいのか、そのソフトを作った人を問題とし
て取り上げたいのか、はたまたそういうソフトを頒布する行為を取り上げたいのか。

>音楽を自分でアップロードして流しているし、画像も載せていますよね?
 とりあえず日本だと公衆送信権というものが関わります。そして誰かさんが待ってました
とばかりに条文を貼り付けると。
134
(4): 2006/11/12(日)09:40 ID:Z7lLk7W4(1) AAS
んーと、ビートルスナック爺さんの件ですが、
演奏した人が侵害だっていうのはわかりやすいんですが、
爺さんのしたことっていうのは、具体的に何条にひっかかるんですか?
135: 2006/11/12(日)10:36 ID:MvGEAMwC(1/2) AAS
>>134
22条の演奏権かな。
「第二十二条  著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する」
136
(3): 2006/11/12(日)11:27 ID:H+J6khMn(1/2) AAS
ご返答ありがとうございます。
プレイヤー:演奏
その場をオーガナイズしたひと:上演
っていう理解でオッケーでしょうか?
一応、その可能性も考えてはいたのですが、
↓の定義からするとどーなのよ?と思ってわかんなくなってしまいました。
「第二条十六  上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう」
137
(3): 2006/11/12(日)11:37 ID:MvGEAMwC(2/2) AAS
あー失礼。質問ちゃんと読んでなかった。
「他人に指示して演奏させた場合」ね。これはわかりません。
138: 2006/11/12(日)11:48 ID:H+J6khMn(2/2) AAS
ありゃま、そうでしたか。
それはでは、他にお分かりの方いらっしゃいましたらどうぞよろしくお願いします。
139
(2): 2006/11/12(日)15:10 ID:fZAhFj86(2/2) AAS
>>136
 第2条十六での上演の定義は、オペラやダンスなど歌唱劇以外の演劇を範疇にするため
の定義です。講談、落語、漫才、無言劇などなど。

>>137
 著作権はその行為そのものを行うこと(コピーしたり歌ったり踊ったり)も権利ですが、それ
ら権利内容の行為を許可するという権利もあります(許諾)。その権利が無いのに第三者に
okを出すというのは、著作権を無断行使したことになります。
140
(1): 2006/11/12(日)16:31 ID:ttBVnWEq(1/4) AAS
>>136>>134
著作権法 第22条(上演権及び演奏権)
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせる
ことを目的として(以下「公に」という。)上演し、又
は演奏する権利を専有する。
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条
において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物
において複製されている著作物にあつては、当該映画の著
作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡
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