[過去ログ] 【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】 (988レス)
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138: 2006/11/12(日)11:48 ID:H+J6khMn(2/2) AAS
ありゃま、そうでしたか。
それはでは、他にお分かりの方いらっしゃいましたらどうぞよろしくお願いします。
139
(2): 2006/11/12(日)15:10 ID:fZAhFj86(2/2) AAS
>>136
 第2条十六での上演の定義は、オペラやダンスなど歌唱劇以外の演劇を範疇にするため
の定義です。講談、落語、漫才、無言劇などなど。

>>137
 著作権はその行為そのものを行うこと(コピーしたり歌ったり踊ったり)も権利ですが、それ
ら権利内容の行為を許可するという権利もあります(許諾)。その権利が無いのに第三者に
okを出すというのは、著作権を無断行使したことになります。
140
(1): 2006/11/12(日)16:31 ID:ttBVnWEq(1/4) AAS
>>136>>134
著作権法 第22条(上演権及び演奏権)
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせる
ことを目的として(以下「公に」という。)上演し、又
は演奏する権利を専有する。
著作権法 第26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条
において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物
において複製されている著作物にあつては、当該映画の著
作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡
省17
141
(2): 2006/11/12(日)16:34 ID:ttBVnWEq(2/4) AAS
>>137
は、まずは、著作権ま制限規定の検討をしていないので、
いきなり著作物の許諾は誤りです。
著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は
観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著
作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条
において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏
し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上
演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者
省8
142
(1): 2006/11/12(日)16:35 ID:ttBVnWEq(3/4) AAS
>>141>>137
著作権の制限規定と訂正する。
著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利
を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料
金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物におい
て複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の
複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができ
る。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供す
省10
143: 2006/11/12(日)16:37 ID:ttBVnWEq(4/4) AAS
>>136>>139は、まずは、無償配布テキストを手に入れて読め。

著作権情報センター外部リンク:www.cric.or.jp
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
外部リンク[html]:www.cric.or.jp
■ 無償配布パンフレット
外部リンク[html]:www.cric.or.jp
144: 2006/11/13(月)09:29 ID:SSstKlI7(1) AAS
>>140-142
    ↑

だれかこの池沼秋生を捨ててきて。
145: 2006/11/13(月)11:15 ID:X+r4FDk7(1/2) AAS
>>139
>  著作権はその行為そのものを行うこと(コピーしたり歌ったり踊ったり)も権利ですが、それ
> ら権利内容の行為を許可するという権利もあります(許諾)。その権利が無いのに第三者に
> okを出すというのは、著作権を無断行使したことになります。

きみ、以前も同じことを言ってるけど、許諾は著作権の一形態ではないよ。
とんでもない勘違いをしている。あくまで権利不行使の債権的なもの。
もう少し勉強してから回答して欲しい。
146
(1): 134 2006/11/13(月)11:55 ID:X6UUrhWh(1) AAS
なにがなんだかわからなくなってしまったのですが、
申し訳ありませんが、門外漢にもわかるように整理して頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
147: 2006/11/13(月)12:21 ID:X+r4FDk7(2/2) AAS
>>146
営業の一環としてじいさんがビートルズを演奏していたので、演奏権(著22条)の侵害。
演奏権の侵害は刑罰の対象。(ただし親告罪)
もし、じいさんが他人に演奏をさせていた場合はカラオケ法理が働き同罪になる。

条文をコピペしている奴は知的障害者だから無視してOK。
(今回は明らかに営業の一環なので、著作権の制限規定は関係ない)
その他、回答する能力がないのに回答したがる人がいるけど、それは無視の方向で。
148: 134 2006/11/13(月)16:45 ID:lfCfDDWV(1) AAS
ありがとうございました!
149: 2006/11/16(木)17:30 ID:q0A1XTub(1) AAS
とあるイラスト資料集中の、
クツのイラストのデザインを、
自分のイラストに使用した場合
何か問題はあるでしょうか?
丸写しではなく、デザインを拝借して
自分の絵に角度など変えて使用しています。
150
(2): 2006/11/17(金)08:48 ID:noE2Qy7T(1) AAS
アドバイスをお願いします。
隣地に生えている木をこちらの費用で切ってくれと言われました。
民法の枝、根の話ではなく、完全に隣の敷地に生えています。
相手の主張は、
1.その木を植えた覚えはない。
2.周辺に同種の木はなく、こちらの種子が飛来して成長したと考えられる。
よって、その木を切る義務はこちらにあるというものです。
こちらの木が原因である可能性は否定できませんが、
すでに樹高が10m程度はあり、そこまでに成長する前に切っておけば、
何でもなかったことだと思います。
省3
151: 2006/11/17(金)12:10 ID:iRoyprDp(1) AAS
>>150
秋生は池沼 と言うところまで読んだ
152
(3): 2006/11/17(金)18:25 ID:KO4orfcA(1) AAS
皆さんにご相談したいんですけど。

因みに私は、アニメ系顔文字職人です。もうかれこれ3年くらいつくってます。
ミクシではないのですが、あるSNSで、日記の替わりといってはなんですが
自分の作ったAAや、人の作った面白そうなAAを貼っていました。

そんな、ことを9ヶ月くらい続けていましたが。
ある日、「著作権を侵害している可能性がある」とか言われて
データー全消去されました。「以後、貼らないように」ともメッセージされました。

1)私は、AAってオリジナルを相当加工しているわけですし、もう私の作品と言えるのではないかと・・・
2)また、著作権者としても、お目こぼしして、権利を行使していない実態もあるわけで
3)よしんば、権利が侵されたとしても、AAや二次創作レベルでは
省4
153
(2): 2006/11/17(金)21:47 ID:En/EGLAD(1) AAS
>>152

> 1)私は、AAってオリジナルを相当加工しているわけですし、もう私の作品と言えるのではないかと・・・
いくら手を加えても、あなたの加工作品が、オリジナルの表現形式上の本質的特徴部分を直接感得できる
程度に類似しているのならば、あなたの加工作品は原著作物の著作権を侵害します。

> 2)また、著作権者としても、お目こぼしして、権利を行使していない実態もあるわけで
さんざんこのスレでもでてきたのですけれど、
著作権者が権利行使していない現状をもって、第三者が勝手に複製・翻案できるわけではありません。

> 3)よしんば、権利が侵されたとしても、AAや二次創作レベルでは
> 正確に損害の程度なんて分からないじゃないですか(むしろ宣伝になって、コミックやDVDの販売促進の可能性すらある。)
この考え方は改めた方がいいですよ。宣伝・販売促進に繋がらない危険性があるのに、
省4
154: 2006/11/18(土)05:19 ID:QsofeVDE(1) AAS
カフェなのど店内で、DVD映画や音楽BGMを流すのは許可が必要で、
普通のテレビ番組を流す分にはOKだということはわかったのですが、
WOWOWやスカパーなどと契約した映像を流すのもOKなんでしょうか?
155
(1): 2006/11/18(土)17:41 ID:BeAYwz2C(1) AAS
>>153
だから何?要点を絞って再投稿
156: 2006/11/18(土)21:01 ID:9Wet5im+(1) AAS
>>155
153は要点絞った回答だろw
157: 2006/11/18(土)21:34 ID:2h7QOCS8(1) AAS
>>150
著作権法上、あなたには木を切る義務はありません。
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