[過去ログ] 【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】 (988レス)
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176: 2006/11/23(木)00:41 ID:x6+wQAht(2/2) AAS
>>170
経済産業省が「電子商取引に関する準則」(平成18年2月1日改訂版)というガイドラインを公表しており、そこに参考になることが書かれているので一部引用する。
外部リンク[pdf]:www.meti.go.jp の168-171頁)
「インターネットサイト上の情報をプリントアウトや、メール配信、二次利用等する行為は許されるのか」という問題に対し、

「社内で備品の購入を検討するために、インターネットサイト上の広告などをプリントアウトして回覧したり、コピーを複数作成して関係部署に配布することは、
権利者側も許容範囲としていることが多いと考えられるし、黙示の許諾があると認められる場合が多いと考えられる。
同様に、備品の購入を社内で検討するために関係部署に広告を複製してメール配信する場合にも、黙示の許諾があると認められる場合が多いと考えられる。」

として、多分問題ないだろうというようなことを述べている。
しかしこの「黙示の許諾」(=権利者は明確には言ってないもののきっとOKするだろう)の範囲は非常に不明確で、
質問にある「会社で活用する」は認められるとしても、イントラネットでアーカイブすることまでがこれを根拠に認められるとはいい難いのではないかと感じる。
というのは、一部の新聞社は有料会員を募って過去の新聞記事を提供している以上、社内で過去の記事を共有するとこれらの利益を害する虞が高そうだから。
従って「会社で活用」は(その活用方法にもよるが、おそらく)侵害にはならないだろうが、社内で共有までするとかなり危なくなるだろう、と答えておく。
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