[過去ログ] 【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】 (988レス)
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44
(2): 2006/10/28(土)03:18 ID:UpXNVC0q(1) AAS
著作権を理由に出版差し止めを求める裁判を起こした場合、
相手方が裁判中にその出版の権利を第三者に譲渡してしまった場合
どうなるんでしょうか?
45
(2): 2006/10/28(土)06:04 ID:E75BkB1i(1) AAS
>>43
 出版権(著作権法、以下法第三章参照)は、公衆送信権など制作と同時に発生する著作権
(法第二章参照)と異なり、複製権を根拠に制定する(必要に応じて作り出す)権利です。
 通常の著作権(公衆送信権も含む)は、可能な限り限定譲渡(放送なら特定地域のみとか)
などで権利範囲を分割して譲渡することができます。

#てか、そのスレだったら特に断らなくても「法」といえば著作権法だわな。

>出版社さん側で、校正などで原文を変更する可能性があるらしいので、
 出版に必要な工程なら、許可を得ずに修正する事は可能です。たとえば、児童向け書籍
のため漢字をひらがなにするとか、カラー原稿も白黒ページに収録するためモノクロにする
とか。
省6
46
(2): 2006/10/28(土)07:09 ID:pvmKy3Bq(1/4) AAS
>>44
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『出版差止め 出版差し止め 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年03月18日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。
6件該当する裁判例がありました。
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
H16. 3.30 東京地裁 平成14(ワ)26178 著作権 民事訴訟事件
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
省7
47
(1): 2006/10/28(土)07:11 ID:pvmKy3Bq(2/4) AAS
>>43
著作権法 第79条(出版権の設定)
第21条に規定する権利を有する者(以下この章において
「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画と
して出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定す
ることができる。
2 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定され
ているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限
り、出版権を設定することができるものとする。
著作権法 第82条(著作物の修正増減)
省11
48
(1): 2006/10/28(土)07:13 ID:pvmKy3Bq(3/4) AAS
>>43>>45
著作権法 第81条(出版の義務)
出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次
に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定め
がある場合は、この限りでない。
一 複製権者からその著作物を複製するために必要な
原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受
けた日から6月以内に当該著作物を出版する義務
二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
著作権法 第86条(出版権の制限)
省16
49
(1): 2006/10/28(土)07:15 ID:pvmKy3Bq(4/4) AAS
>>43>>45
著作権法 第87条(出版権の譲渡等)
出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡
し、又は質権の目的とすることができる。
著作権法 第88条(出版権の登録)
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗する
ことができない。
一 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継による
ものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅
(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分
省8
50: 2006/10/28(土)10:15 ID:LOPy8IPi(1) AAS
>>46-49
池沼は書き込み禁止です(>>1
51: 2006/10/28(土)12:42 ID:JFRpGEoE(1) AAS
いちいち全文コピペしなくても、何条とかだけでいいよ。
自分で調べてみるから。見づらくて仕方がない。
52: 2006/10/29(日)07:45 ID:Xm2QZ2aX(1) AAS
知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10
2chスレ:shikaku
特許法
2chスレ:jurisp
判例解説スレ Part 1.1
2chスレ:jurisp
【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】
2chスレ:shikaku
【文化の】著作権総合スレッド・第5条【発展】
2chスレ:shikaku
省10
53: 2006/10/29(日)17:55 ID:senp756B(1) AAS
弁理士統一スレ Part57 岡目八目
2chスレ:lic
弁理士合格後、司法試験狙う人いる?
2chスレ:lic
週30時間以上勉強して弁理士試験合格を目指すスレ
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特許事務所、知財部現役、OBが本音を語るスレ2
2chスレ:lic
弁理士は「法律なんて関係ねぇ」と思っている。
2chスレ:lic
省12
54
(10): 教えて下さい 2006/10/30(月)01:25 ID:AubBXf4F(1) AAS
舞台など見に行きますと、よく「無断録画・録音を禁じます」と書いてありますが、
純粋に自分が鑑賞する目的で録画・録音することもできないのでしょうか。
犯罪になるか、損害賠償の対象になるか等、具体的に教えて下さい。
55
(1): 2006/10/30(月)06:38 ID:3mGUo2mJ(1/4) AAS
>>54
著作権法 第113条(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版
権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみ
なす。
一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時に
おいて国内で作成したとしたならば著作者人格権、著
作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害と
なるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又
省15
56
(1): 2006/10/30(月)06:40 ID:3mGUo2mJ(2/4) AAS
>>54
一 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する
行為
二 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為
(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によ
る場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態
様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
三 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の
複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的
をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若
省12
57
(1): 2006/10/30(月)06:41 ID:3mGUo2mJ(3/4) AAS
>>54
著作権法 第114条(損害の額の推定等)
著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項に
おいて「著作権者等」という。)が故意又は過失に
より自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した
者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請
求する場合において、その者がその侵害の行為によつ
て作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成
する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信
可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の
省13
58
(1): 2006/10/30(月)06:42 ID:3mGUo2mJ(4/4) AAS
>>54
著作権法 第114条(損害の額の推定等)
2 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は
過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害
した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償
を請求する場合において、その者がその侵害の行為に
より利益を受けているときは、その利益の額は、当該
著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の
額と推定する。
3 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によ
省4
59: 2006/10/30(月)08:30 ID:0+zzyf8R(1) AAS
>>54
 禁じる旨の法的根拠は著作権法ではありません。
 神社・仏閣でも撮影禁止としているところがありますが、これは不法侵入を根拠にしている
と聞いたことがあります。
60
(1): 2006/10/30(月)09:37 ID:EEF1NTe4(1) AAS
自分の好きなアーティストの曲名を、無断でオリジナルカクテルの名前に使用し
その名前でコンテストに応募する事に何か問題はあるでしょうか?
61: 2006/10/30(月)10:55 ID:Zy+9uxcz(1) AAS
>>54
私的使用を目的とする複製行為は、
あくまでも著作権行使に対する抗弁権でしかなく、別個独立として成立する権利ではないのです。
つまり、著作権行使とは別次元で、私人間の契約により私的複製が制限されうるのです。
私人間の複製制限を、著作権法の私的目的とする複製をもって抗弁することは出来ません。

今回の事案では、著作権法上の制限の問題ではなく、舞台公演側と観客との間の契約の問題です。
チケット購入時に「無断録画・録音を禁じます」という明示があれば
観客はその条件を飲んで購入したものと評価でき、その制限を甘受することになります。
しかし、チケットを購入した後で「無断録画・録音を禁じます」という掲示がされた場合、
当該契約は成立しない場合が多いでしょう。(これは環境によりますので一概には言えません)
省3
62
(2): 54 2006/10/30(月)11:18 ID:GTJv07gg(1) AAS
ご回答ありがとうございます。
純粋に私的使用目的での無断録画・録音の場合、著作権法上の問題はない
ものの、契約違反に基づく損害賠償の対象たりうると理解しました。
もう一つ教えて下さい。
30条を読みますと、デジタル録画・録音については対価の支払いを
規定しているようなのですが、このような記録媒体で無断録画・録音する
場合は、対価の支払いを怠ると著作権法に違反するということになるの
でしょうか。
この場合、侵害する権利は対価支払権(?)のようなものでしょうか。
侵害するとなった場合、対価の支払いを求められるということでしょうか。
省1
63
(1): 2006/10/30(月)19:57 ID:Yb/Q/6p6(1) AAS
>>54>>62
著作権法 第30条(私的使用のための複製)
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は
録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の
性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を
有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の
機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有す
るものを除く。)であつて政令で定めるものにより、
当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供
される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は
省7
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