[過去ログ] 【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】 (988レス)
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46
(2): 2006/10/28(土)07:09 ID:pvmKy3Bq(1/4) AAS
>>44
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『出版差止め 出版差し止め 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年03月18日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。
6件該当する裁判例がありました。
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
H16. 3.30 東京地裁 平成14(ワ)26178 著作権 民事訴訟事件
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
省7
47
(1): 2006/10/28(土)07:11 ID:pvmKy3Bq(2/4) AAS
>>43
著作権法 第79条(出版権の設定)
第21条に規定する権利を有する者(以下この章において
「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画と
して出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定す
ることができる。
2 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定され
ているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限
り、出版権を設定することができるものとする。
著作権法 第82条(著作物の修正増減)
省11
48
(1): 2006/10/28(土)07:13 ID:pvmKy3Bq(3/4) AAS
>>43>>45
著作権法 第81条(出版の義務)
出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次
に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定め
がある場合は、この限りでない。
一 複製権者からその著作物を複製するために必要な
原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受
けた日から6月以内に当該著作物を出版する義務
二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
著作権法 第86条(出版権の制限)
省16
49
(1): 2006/10/28(土)07:15 ID:pvmKy3Bq(4/4) AAS
>>43>>45
著作権法 第87条(出版権の譲渡等)
出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡
し、又は質権の目的とすることができる。
著作権法 第88条(出版権の登録)
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗する
ことができない。
一 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継による
ものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅
(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分
省8
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