[過去ログ] 【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】 (988レス)
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(6): 2006/11/03(金)23:09 ID:vik0vFoa(1) AAS
カフェバーで映画の映像を流そうと思ってるんですが、
店内で映画のDVDの映像を流している店は普通著作権料を支払うものなんでしょうか?
流し方としては、無音(店内は他のBGMがかかっている。)でプロジェクターを使い、
白い壁に直接映しつけるというだけです。スクリーンは使いません。
ニューシネマパラダイスのワンシーン(窓から向かいの家の壁に映画を映す)の室内版みたいな感じです。
もちろん営利目的ではなく、雰囲気作りです。
また、
・もちろん入場料はとらない。
・映画の上映スケジュールは公表しないのでお客様がある一定の映画を見るために来店することはありえない。
・席の配置が映画館のように映像を映し出されている場所に向かっているわけではない。
・無音であるので客は映画そのものを楽しむことは出来ない。
・DVDはレンタル品ではなく私またはスタッフの私物。
であり、参考までに店のスペックは、店舗面積100?程度・席数30程度であり、
人口20万程度の地方都市で営業してますが、私の地方ではそこそこの有名店に入ってると思います。
参考までにアルバイトのA.Mちゃんのおっぱいのスペックは推定Eカップです。(22歳)

このような場合で厳密には著作権料等の費用は発生するのでしょうか?
小さなお店であれば黙認されているという実情はあると思いますが、
JASRACみたいに後でまとまって請求されてはたまったもんじゃないので・・・
それと映画に著作権料の請求は来るとしたらどこから来てどんな料金システムなんですか?
その機関もJ○SR○Cのように小さな店にも容赦ないのでしょうか?
また、「名画の映像が楽しめるバー」という広告を打つと営利目的とみなされますか?

よろしくお願いします。
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