[過去ログ] 【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】 (988レス)
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171
(2): 2006/11/22(水)02:12 ID:Iw2awwne(1) AAS
はじめまして。どうかよろしくお願いします。
さっそく質問させてください。2チャンネルに書き込む際に出る投稿確認に書かれた文言で、

・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の
 権利につき(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)、掲示板運営者に対し、無償で譲渡することを承諾します。ただし、
 投稿が別に定める削除ガイドラインに該当する場合、投稿に関する知的財産権その他の権利、義務は一定期間投稿者に留保されます。

というのがありますが、これって消費者契約法の十条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)には抵触しないのでしょうか?
175
(1): 2006/11/23(木)00:40 ID:x6+wQAht(1/2) AAS
>>166
1. 販売すると(著作権もさることながら)意匠権、商標権の侵害になる可能性が高い。

2. 名前をどれだけ変えればよいか、という話ではない。
藤原紀香のヴィジュアルや知名度を当てにして客寄せする(金儲けする)行為が、藤原紀香のパブリシティ権の侵害となる。
(すると、客にとってそれとわかるようではダメ、という基準があるとも言えないことはないが。)
ただ具体的にどうなれば侵害なのか、損害額はいくらなのか、またそもそも法的措置を受けるかどうかは曖昧な部分が多く、あまり社会的に広く意識されていないのが現状。
「このくらい大丈夫だろう」と判断してやるのは自己責任だが、それなりの覚悟を持って行うように。

3. その質問に対する答えは「よい」。アフィリエイトであろうが、自分の表現で語るのであれば問題はないだろう。
もっとも、質問にある「自分のやり方や言葉に書換え」ることが本当に出来ているのであれば、という条件付。
参考にした記述と一致・類似する表現が多用されているようであれば、そこをつっこまれる危険性はある。
省2
182: 2006/11/23(木)18:57 ID:b6v2xwbC(3/3) AAS
>>171
「2ちゃんねる」判決
◆H17. 3. 3 東京高裁 平成16(ネ)2067 著作権 民事訴訟事件
◆H16. 3.11 東京地裁 平成15(ワ)15526 著作権 民事訴訟事件
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
◆H14. 6.26 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第15125号 損害賠償等請求
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
◆H14.12.25 東京高等裁判所 平成14年(ネ)第4083号 損害賠償等請求事件
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
◆H14. 9. 2 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第25246号 損害賠償請求
省5
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