[過去ログ] 【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】 (988レス)
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29
(3): 2006/10/27(金)06:40 ID:DDNvHsLm(1) AAS
>>28
 そっちのスレに書きに行く気はないけれども(スレ違いになるし)、とりあえず「プログラムの
著作物」については、著作権法(以下、法)第30条じゃなくて、法第47条の2、法第49条、
法第113条第2項をお読みくだしぃ…としか言いようがなく。

#しかし、未だに47条の2になっている意図がわからないなぁ。なぜに美術展示からの派生?
#パックマン事件の名残?

 あと、法学専攻しているという435の人…日本の将来が不安です…。
30
(2): 2006/10/27(金)06:53 ID:hZyGBM7E(1/3) AAS
>>28>>29
著作権法 第47条の2(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作
物を電子計算機において利用するために必要と認められ
る限度において、当該著作物の複製又は翻案(これによ
り創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることが
できる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、
第113条第2項の規定が適用される場合は、この限り
でない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定に
省4
31
(2): 2006/10/27(金)06:54 ID:hZyGBM7E(2/3) AAS
>>28>>29
著作権法 第49条(複製物の目的外使用等)
次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。
一 第30条第1項、第31条第一号、第33条の2第
1項、第35条第1項、第37条第3項、第41条から
第42条の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に
定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を
受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複
製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
二 第44条第3項の規定に違反して同項の録音物又は
省20
32
(2): 2006/10/27(金)06:56 ID:hZyGBM7E(3/3) AAS
>>28>>29
著作権法 第113条(侵害とみなす行為)
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつ
て作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第4
7条の2第1項の規定により作成された複製物並びに前
項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び
当該複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作
成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において
使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得
した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害
省1
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