[過去ログ] 【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】 (988レス)
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(2): 2006/10/28(土)06:04 ID:E75BkB1i(1) AAS
>>43
 出版権(著作権法、以下法第三章参照)は、公衆送信権など制作と同時に発生する著作権
(法第二章参照)と異なり、複製権を根拠に制定する(必要に応じて作り出す)権利です。
 通常の著作権(公衆送信権も含む)は、可能な限り限定譲渡(放送なら特定地域のみとか)
などで権利範囲を分割して譲渡することができます。

#てか、そのスレだったら特に断らなくても「法」といえば著作権法だわな。

>出版社さん側で、校正などで原文を変更する可能性があるらしいので、
 出版に必要な工程なら、許可を得ずに修正する事は可能です。たとえば、児童向け書籍
のため漢字をひらがなにするとか、カラー原稿も白黒ページに収録するためモノクロにする
とか。
省6
48
(1): 2006/10/28(土)07:13 ID:pvmKy3Bq(3/4) AAS
>>43>>45
著作権法 第81条(出版の義務)
出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次
に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定め
がある場合は、この限りでない。
一 複製権者からその著作物を複製するために必要な
原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受
けた日から6月以内に当該著作物を出版する義務
二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
著作権法 第86条(出版権の制限)
省16
49
(1): 2006/10/28(土)07:15 ID:pvmKy3Bq(4/4) AAS
>>43>>45
著作権法 第87条(出版権の譲渡等)
出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡
し、又は質権の目的とすることができる。
著作権法 第88条(出版権の登録)
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗する
ことができない。
一 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継による
ものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅
(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分
省8
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