[過去ログ] 【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】 (988レス)
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(1): 2006/11/04(土)10:17 ID:SQ54ugNo(1) AAS
>>82
映画のDVDの映像を流すということは上映権(22条の2) の問題です。
原則的に無許諾の上映は上映権の侵害となりますが、
@非営利A無償B無報酬の要件を全て満たせば無許諾で上映することが出来ます。(38条1項)

ここで、あなたの事案を検討しますと、
>映画の上映スケジュールは公表しないのでお客様がある一定の映画を見るために来店することはありえない
→偶然来店したお客がその利益を享受する以上、上映の予定は上映権の問題に関係ありません。

>席の配置が映画館のように映像を映し出されている場所に向かっているわけではない。
→来店した客がその映像を見れる状態である以上、席の配置は関係ありません。

> DVDはレンタル品ではなく私またはスタッフの私物。
省8
94
(2): 2006/11/05(日)08:30 ID:E0FpzIuU(4/4) AAS
>>88
単に著作権侵害とはいえないので注意が必要です。
著作権侵害事件は各枝分権ごとに権利者側が訴訟提起する
ものです。利用者側が抗弁ができれば、著作権侵害とはなりません。
著作権法 第18条(公表権)
著作権法 第19条(氏名表示権)
著作権法 第20条(同一性保持権)
著作権法 第21条(複製権)
著作権法 第22条(上演権及び演奏権)
著作権法 第22条の2(上映権)
省8
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