[過去ログ] 【文化の】著作権総合スレッド・第6条【発展】 (988レス)
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99
(4): 2006/11/07(火)09:18 ID:RIJ1cKSp(1) AAS
とある化学物質についてレポートを書きました。
それを自分のHPに置こうと思うのですが、著作権について気になることがあります。
自分なりに調べてみたのですが、調べれば調べるほど自信がなくなってきます。

昭和50年代に事故を起こした生成工場について、何種類かの写真が使用しているのですが

*1 現在の事故現場(自分でデジカメで撮影した写真)
*2 事故発生時の検証写真(平成初期発行、公害ライターの著作、表紙)
*3 事故発生直前の工場の写真(昭和50年代発行、事故被害者弁護団編集の書物の表紙)
*4 昭和一桁時の製造工場の写真(出典、地方自治体の報告書)
*5 上記工場の設計図(出典、地方自治体の報告書)

上記5種類のうち
省11
100
(3): 2006/11/07(火)21:06 ID:9XNxeM7i(1/2) AAS
>>99
 引用としての各要件を満たしているのならば(まぁ、「文章ならば引用として認められる」と
あるから大丈夫とは思うけど)、*4です。
 別に引用に関しては解説はいりませんよね? 理解のうえでちょっと別の規定が混じって
る感じは否めませんけど。

 *2がちょっと気になりますが、引用として利用するか、利用許諾を得ている状態ならokです。
ただ、「アフェリエイトメンバーになれば使用可能」というのは、アフェリエイトとしての利用は
許可するということですから、その点は注意してください。
102
(2): 2006/11/08(水)08:58 ID:IC708pjI(1/4) AAS
>>99>>100
「パロデイ・モンタージユ写真」第二次事件
◆ S61.05.30 第二小法廷・判決 昭和58(オ)516 損害賠償
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
「パロデイ・モンタージュ写真」第一次事件
◆ S55.03.28 第三小法廷・判決 昭和51(オ)923 損害賠償
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
103
(2): 2006/11/08(水)08:59 ID:IC708pjI(2/4) AAS
>>99>>100
著作権法 第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究
その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が
一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する
広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材
料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、こ
れを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
104
(2): 2006/11/08(水)09:01 ID:IC708pjI(3/4) AAS
>>99>>100
著作権法 第23条(公衆送信権等)
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、
送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する
権利を専有する。
著作権法 第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、
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