[過去ログ] 労働法のスレッド Part56 (988レス)
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あぼーん
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あぼーん
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あぼーん
458: 2007/05/07(月)23:08 ID:oy2AD9Qe(1/2) AAS
>>442
週48時間労働が違法かどうかは就業規則によります。
ですので判断ができません。

有給の申請は1ヶ月前というのはちょっとダメですね。繁忙期といえどもせいぜい1週間前ぐらいが限度でしょう。

ただあまり杓子定規に法律で決まってるからというのは中小企業ではいうのは若干でいいので控えめに。
お互い持ちつ持たれつの部分でやっているというのも現実ですので。
459: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
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あぼーん
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あぼーん
464: 2007/05/07(月)23:29 ID:TtH1cgcA(1) AAS
512KBまでもう少し・・・
465: 2007/05/07(月)23:30 ID:oy2AD9Qe(2/2) AAS
即新スレ立てるよ
466
(2): 2007/05/08(火)00:15 ID:F2CKLX14(1/3) AAS
解雇予告をしないで行った解雇は、その理由にかかわらず無効になるのですか。
なるとしたらその根拠が知りたいのですが、わかる方お願いします。
467
(1): 2007/05/08(火)00:16 ID:ilMQSi0q(1/2) AAS
>>466
無いよ。
468
(1): 2007/05/08(火)00:17 ID:F2CKLX14(2/3) AAS
>>467
無いといのは?
469: 2007/05/08(火)00:22 ID:ilMQSi0q(2/2) AAS
>>468
解雇予告手当てで検索しなさい。
470: 2007/05/08(火)00:29 ID://V1I1vY(1) AAS
>>466
そんなことはない。
労基法20条。
通常解雇であれば、30日経過または30日分の給与分の支払を停止条件として一応有効。
懲戒解雇なら、懲戒理由があれば即時解雇。
471
(2): 2007/05/08(火)00:54 ID:F2CKLX14(3/3) AAS
自分の質問を改めて読んでみると、わかりずらいことに気がつきました。
すみません。

改めますと
労基法の手続きを経ずに解雇した場合は無効となるのか。
例えば、普通解雇で即日解雇した場合等。

無効となる場合の根拠は、判例?
労基法にはそんな条文はないし・・・
472
(1): 2007/05/08(火)01:09 ID:aQ20Oc3r(1) AAS
こんばんわ
どなたかご意見をお願いします。

数年前、先代社長が事件を起こして捕まった。

当時専務だった自分が社長に昇格。(肩書が変わっただけで昇給も何もなし)

しかし、実質的には先代社長が会社を運営していた。

今回、期中ではあるが経営責任を取らされ降格。(給料は今期黒字だったら差額を支払うと一方的に減額を文書で通達)←今ココ

何か納得いきません。
省1
473: 2007/05/08(火)05:20 ID:Yynp2+64(1) AAS
>>472
契約書等はどうなっていて、経営責任とは具体的にどのようなものか。
また、誰が降格させたのか。
そのあたりがわからないので、なんともいえない。

そもそも、おそらく、あなたは労働者ではないので労働法は適用できないと思う。
474: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
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