【重要】こんな板で絶対相談してはいけない (393レス)
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310: 2014/07/16(水)19:21 ID:sxyp9Ati(1) AAS
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現代文って1年間何やりゃいいの?2chスレ:kouri
↑日本国憲法の分かりにくさ
↓解釈次第の法律
NHK受信料について「放送法第64条で『放送の受信を目的としない受信設備のみを設置外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
>私の法解釈では放送法第64条〜契約の除外の対象と考えます。
>契約自由の原則からみて異常です。まー、実際のところ最高裁判所で判決されるまでは、どう解釈もできますので、NHKは都合の良い解釈で対応するでしょう。
>この条文には、「設置した者」という文言が二度出てきます。後者の「設置した者」が
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日本で、猫電子レンジやマックコーヒーの裁判2chスレ:jurisp
省13
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