【ツイッター】肖像権について語る 1【動画】 [転載禁止]©2ch.net (399レス)
上下前次1-新
42: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 2015/07/27(月)14:11 ID:Dweur96T(3/3) AAS
>>34-39の記事について、
これは、撮影とネット投稿をゴッチャにして論じているので、
「撮影」と「ネット投稿」は別物 ( 政党、団体 ) - ドクター差別と選ばれし者たち - Yahoo!ブログ
外部リンク[html]:blogs.yahoo.co.jp
でツッコミ。
43: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 2015/07/27(月)17:21 ID:Jk+xDyLR(1) AAS
Windowムービーメーカーで簡易的にモザイクをつける方法 ネット衆善奉行
外部リンク:p2pzen.com
Windowムービーメーカーでモザイクを紹介します。
キャプチャする際にムービーメーカーではモザイクを編集でつけるのは無理とされていましたが、こんな方法なら可能です。
簡単に言うと下に用意したような文字としてテキストアート(アスキーアート)を利用すればいいのです。
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省13
44: 子供の写真、勝手にSNSに 2015/07/28(火)09:57 ID:wVU/771j(1) AAS
パソコン版Yahoo!知恵袋
外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
45: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2015/07/28(火)15:25 ID:LaK2GwUB(1/5) AAS
「撮影」と「ネット投稿」は別物 ( 政党、団体 ) - ドクター差別と選ばれし者たち - Yahoo!ブログ
外部リンク[html]:blogs.yahoo.co.jp
>「違法かどうか」、「不当かどうか」は、主観ではなく、客観的に判断されなければなりません。
この“客観的”という言葉も、結構厄介ですよね。
当事者以外の大多数が捉えた“善し悪し”を『客観的』と考えるのと、
法や規則、契約の条項等といった明確な基準(ものさし)で測った上での“善し悪し”を『客観的』と考えるのとが、
聞く人それぞれでゴッチャになってる気がします。
前者はたくさんある“主観”の多数決、後者は基準・規則・契約に基づく区分(……もっと良い言葉がありそうですが、思いつきません)で、全然違います。 削除
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[ フクロウ ]
省12
46: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2015/07/28(火)15:26 ID:LaK2GwUB(2/5) AAS
フクロウさん
>法や規則、契約の条項等といった明確な基準(ものさし)で測った上での“善し悪し”を『客観的』と考える
文章で書かれてあっても、実際、それを判断・適用するのは、人間です。人間の判断を「客観ではない」とするのなら、この世に「客観的判断は存在しない」でしょう。
>主観の多数決が客観的だと言うなら怖い
というわけで、一般的には、「知識と見識のある人たちに判断を委ねる」ということになっているわけです。議員や裁判官や審判などがそれにあたります。
省7
47: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2015/07/28(火)15:29 ID:LaK2GwUB(3/5) AAS
アスペルガーならこのB君のセリフを以って「●●だと認めるんだな」っていう解釈をする人はあんまりいないかな?
↓
TwitterやFacebookに他人の写真を勝手にアップして良い?「モザイクかければOK」? あんどろいどスマート
外部リンク[html]:android-smart.com
(抜粋)
いずれにせよ、「本当か嘘か」は関係がない。本当でも名誉毀損は成立し得るし、嘘でもプライバシー侵害は成立し得る。たまにネット上で
A君「B君は●●」
B君「プライバシー侵害だ」
A君「あ、●●だと認めるんだw」
省6
48: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2015/07/28(火)15:38 ID:LaK2GwUB(4/5) AAS
一般人の肖像権侵害 〜街の人事件〜|著作権 侵害・違反を考える
外部リンク[html]:ameblo.jp
(抜粋)
【本件の判決文から読み取れるポイント】
・容貌を含めて一般人を大写しで撮影した写真画像をウェブサイトに掲載する行為は肖像権侵害になる可能性が高い
・撮影した写真の一部にたまたま特定の個人が写り込んだ場合や不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合は肖像権侵害にならない可能性がある
特定の個人がわかるような形で撮影した写真画像をウェブサイトや雑誌等の出版物に掲載する場合は、肖像権の利用許諾を得ないとこのような事件となってしまう可能性がありますので、気をつけなければならないところだと思います。
省1
49: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2015/07/28(火)15:42 ID:LaK2GwUB(5/5) AAS
>>39
これの別の人のコメント欄。
rmdpaさんのページ Yahoo!ニュース#replyArea 外部リンク:person.news.yahoo.co.jp
zer*****
|2日前(2015/07/25 22:22) 削除
いいね
最近は音無しアプリを入れてる人も多いから、いつの間に撮影(盗撮)されたか分からない画像が出回ることもある。
俺は自分の盗撮画像が出回ったことがこの4月から7月までで4回あるが、いずれも、いつ撮影されたか分からなかった。
137
5
省19
50: 万引き犯でさえ慎重な扱いなのに一般人をネットに公開したらそら問題 2015/07/28(火)21:04 ID:l19ygAqk(1/8) AAS
まんだらけ万引き犯「がく然」防犯カメラ「顔写真公開」対応で大騒ぎ
2014年10月18日6時0分 スポーツ報知
外部リンク[html]:www.hochi.co.jp
東京都中野区の古物商「まんだらけ」の店舗で、販売価格27万円の「鉄人28号」のブリキ製おもちゃを万引きしたとして、窃盗罪に問われた千葉市の港湾荷役作業員・岩間和俊被告(50)の初公判が17日、東京地裁で開かれ、被告は起訴内容を認めた。
事件では盗まれた店側が、返却しなければ、防犯カメラの顔写真画像からモザイクを外してネット上に公開すると警告し、対応の是非が大きな話題となった。被告は逮捕前に、事件が大きく報じられていることを知り「がく然とした」と述べた。
防犯カメラ10+ 件がとらえた“犯人の顔”をめぐる対応が話題となった事件。この日の法廷内でも、証拠として、被告がおもちゃを盗む瞬間の防犯カメラ10+ 件映像が映し出され、ショーケースに手を入れる場面が再生された。
岩間被告は茶色のニット、チェックのシャツ、カーキ色のズボン姿で出廷。起訴内容について「間違いありません」と早口で答えた。時折、深くため息をつき、事件については淡々と語った。
検察の冒頭陳述などによると、被告は8月4日午後5時ごろ、東京都中野区の「まんだらけ」に入店。ショーケースが施錠されていないことに気づき、持っていたビニール袋に、鉄人28号のブリキ製人形を入れた。
同7日、別の店に6万4000円で売却し、借金返済に充てたとしている。
51: 万引き犯でさえ慎重な扱いなのに一般人をネットに公開したらそら問題 2015/07/28(火)21:06 ID:l19ygAqk(2/8) AAS
店側は、岩間被告の顔にモザイクを入れた防犯カメラ画像をインターネットに公開。「1週間以内に返却しない場合、モザイクを外す」とする警告文を掲載した。
警視庁が顔写真の公開10+ 件中止を求め、結局、公開はされなかったが、万引き事件をめぐる対応が、議論となっていた。
岩間被告は、鉄人28号を売却後、電車に乗る際、この窃盗事件を報じた夕刊紙を購入。その記事を読み、初めて騒ぎが大きくなっている事に気づき「がく然とした」という。
ビニール製のフィギュア収集が趣味だったため、鉄人28号を盗んだ理由については「売却目的だった」と説明。「一番(値段が)高くて、一番手に届きやすい場所にあった」と述べた。
弁護側は、岩間被告には競馬などで約100万円の借金があり、動機については「返済が楽になるかも、と魔が差した」とし、執行猶予付き判決を求めた。母親も出廷し「(犯人が)自分の息子とは、思ってもいませんでした」などと述べた。
検察側は懲役1年を求刑。即日結審した。判決は31日。まんだらけ広報部は「コメントできる段階ではない」としている。
いういおいうい
52: 万引き犯でさえ慎重な扱いなのに一般人をネットに公開したらそら問題 2015/07/28(火)21:06 ID:l19ygAqk(3/8) AAS
名誉毀損罪 −万引犯の顔写真を合法的に公開できるか
PRESIDENT 2014年9月29日号
外部リンク:president.jp
古物店「まんだらけ」から人形が万引された事件が賛否両論を巻き起こした。同社は防犯カメラ画像をHPに掲載し、「返しに来ない場合は顔写真のモザイクを外して公開します」と犯人に警告。これをめぐり、「やりすぎだ」「苦肉の策だ」と議論が白熱した。
結局、店側は公開を中止した。
では、万引犯の顔写真の公開は、法的にはどうなのか。
まず「名誉毀損にあたるのでは」という点について。名誉毀損は事実の有無にかかわらず成立することを考えると、たしかに今回のケースは名誉毀損になりうるだろう。
ただ、教科書的に法律上の要件を満たしても、実際に立件されるかどうかは別だ。長谷川裕雅弁護士は、次のように指摘する。
省4
53: 万引き犯でさえ慎重な扱いなのに一般人をネットに公開したらそら問題 2015/07/28(火)21:07 ID:l19ygAqk(4/8) AAS
では、民事で損害賠償請求される可能性はどうか。
「窃盗犯が店側を提訴すれば、注目を集めて報道され、犯罪に手を染めた事実が余計に拡散します。これは自分で自分の首を絞めるようなもの。デメリットを考えると、訴訟に発展するリスクは低い」
法的なリスクを、さらに下げる方法もある。名誉毀損罪は、実は(1)「公共の利害に関する事実である」、(2)「目的がもっぱら公益のためである」、(3)「真実であることの証明がある」という条件をすべて満たせば罪にはならない。
「今回は『返さないとネットで顔写真を公開する』といったので、目的は盗品を取り戻すこと、つまり私益のためだと判断されるでしょう。しかし、『万引撲滅』とうたえば、(2)の公益目的と解釈する余地が生まれて、名誉毀損が成立するリスクを減らせます」
また、ネットでの顔写真公開には倫理的な問題もある。ネットに掲載された情報は、地域を越えて拡散して半永久的に残ってしまう。その結果、犯人は自分が犯した罪以上の過剰な社会的制裁を受けることになりかねない。
つまり、まんだらけのケースでは、「返さないと公開する」とした私益目的の側面に加えて、「ネットで公開する」とした私的制裁の側面が主に問題だったといえるだろう。逆に言えば、これらの点に気を付ければ、万引犯の顔写真を公開しても法的なリスクは小さいといえる。
省3
54: 万引き犯でさえ慎重な扱いなのに一般人をネットに公開したらそら問題 2015/07/28(火)21:09 ID:l19ygAqk(5/8) AAS
万引き犯写真公開は中止― まんだらけの行為を法的に整理する
2014.08.14 10:00
外部リンク:thepage.jp
同情できる面もあるが、制度的なパニックを引き起こす可能性も
窃盗の被害を受けた中古品販売会社「まんだらけ」が、防犯カメラに写った「犯人」に対して、顔をネットで公開されたくなければ、指定した期限までに盗品を返還せよと警告していました。
結局、警察からの要請もあって公開は中止されましたが、この行為は社会的に大きな議論を引き起こしました。
窃盗、とくに万引きの件数は膨大で、警察が把握した件数だけでも年間約14万件もあり、検挙率は7割ほどです。被害も年間数百億円に及ぶと言われています。
警察が犯罪のすべてに同じようなエネルギーを注ぐことはできないのは当然ですが、万引きの処理が必ずしも十分になされているとはいいがたい状況であって、被害者としては泣き寝入りせざるをえない面があるのが現状だと思います。
そこで、万引きに業を煮やした業者が、このような行為に出ることには同情できる面もあります。が、他方で犯罪の被害者が自ら被害回復を実行していくと、社会に大きな混乱をもたらす可能性もあります。
とくに、犯罪捜査については、不当な人権侵害が起こらないように、さまざまな厳しい制約が長い歴史の中で作られてきていますので、被害者の自力救済を無制限に認めることは、制度的なパニックを引き起こす危険性すらあります。
省1
55: 万引き犯でさえ慎重な扱いなのに一般人をネットに公開したらそら問題 2015/07/28(火)21:09 ID:l19ygAqk(6/8) AAS
真犯人であっても名誉毀損、恐喝罪となる可能性がある
刑罰の起源が、被害者や部族の復讐(応報)にあることは定説と言えますが、近代的な国家が形成されてくるにつれ、被害者が持っていた復讐の権利は刑罰という制度の中に吸収され、復讐は逆に犯罪として禁圧されていきます。
たとえば、江戸時代に制度化されていた仇討(あだう)ちは、明治になって「決闘(けっとう)罪ニ関スル件」という法律によって処罰されるにいたります(この法律は現在も有効です)。
犯罪の被害回復も、警察や裁判所に委ねられ、個人がみだりに被害を回復することは違法行為となったのです。
まんだらけは、確かに盗まれた商品については正当な権利を持っています。ただ、今回はこれを犯人の社会的評価(名誉)をおとしめるという手段で回復しようとした点が問題です。この点で、名誉毀損となる可能性があります。
というのも、日本の刑法は、真実を暴露しても名誉毀損罪が成立するとしているからです。ただし、その事実に
1. 公共性が認められ、
2. 公益を図る目的があり、
3. それが真実であれば、
名誉毀損とはならないとされており、さらに犯罪の被疑者の場合は無条件に公共性があるとされていますので、まんだらけに公益を図る目的があれば、今回の手段もまったく正当な手段となります。
省7
56(1): 万引き犯でさえ慎重な扱いなのに一般人をネットに公開したらそら問題 2015/07/28(火)21:10 ID:l19ygAqk(7/8) AAS
自救行為として正当化することも難しい
ただ、盗品の回収が現実には非常に困難なので、このような行為は自力救済として許されるのだという考えもありえますが、自力救済は盗まれた直後に暴力的に取り戻すといったような、正当防衛に似た限定的な場面で認められる例外的な場合です。
今回は、盗まれてからかなりの時間も経っていますので、自救行為として正当化することも難しいでしょう。
犯罪には社会も責任を負っている部分もあるので、私は、犯罪被害者は社会全体で支えあって行くべきだと思っています。
万引き対策と被害者をどのように支えていくのかということについて、まんだらけにはぜひとも一流企業としての見識を示していただければと願っています。
(甲南大学法科大学院教授(刑法) 園田 寿)
前ページ同情できる面もあるが、制度的なパニックを...
1
省2
57: こんなこともあった 2015/07/28(火)21:12 ID:l19ygAqk(8/8) AAS
万引き犯の写真を公開し店内に掲示 効果は絶大! 防犯泥棒大百科ブログ 防犯泥棒大百科
外部リンク[html]:hanzai.net
万引した人物を警察に通報せず、顔写真を店内に無期限で掲示するという、大阪市の鮮魚店の「万引防止策」が波紋を広げています。
頻発した被害をなくすための"苦肉の策"で、店側は「悪いのは万引した人。(貼り出しを)やめるつもりはない」と強気です。
法律の専門家の間では「強要罪や名誉毀損(きそん)罪にあたる」「違法性はない」と意見が分かれ、法やモラルの線引きの難しさが議論を呼んでいます。
大阪市北部の市場にある鮮魚店。
一見普通の店ですが、レジ横の「警告!」と書かれた貼り紙が目に飛び込んできます。
《当店で万引き等の行為を発見・確認した場合、警察には通報せず、犯人の顔写真を撮影し、店頭に貼らせていただきます(無期限)》
《当店内の商品を無断で当店外へ持ち出した方は万引きとみなし、体罰でつぐなっていただきます。しばかせてもらいます》
さらに《お小遣いかせげます! 万引き犯の罰金(1品につき1万円)をそのままお渡しいたします》と、客にも"万引摘発"を推奨。
省3
58: こんなこともあった 2015/07/28(火)21:13 ID:w+MnvkDY(1/3) AAS
同店は平成17年に開店。
年間数十件の万引被害に悩んでいましたが「現行犯」として目撃できませんでした。
だが23年12月、歳末の買い物客らでごった返す店内で、中年男性が魚を手に持ち出すのを発見。
追いかけて問い詰めると、男性は「いま代金を払おうと思ってたんや」と開き直りました。
その場で顔写真を撮り、店内に貼り出したのが第1号になりました。
以降、被害は年間数件に減り、効果は絶大でした。
それでも、商品をかばんに入れて持ち去ったり、上着の袖に隠したりした30〜70代の男女計4人の顔写真をその後貼り出しました。
うち30代女性は罰金1万円を支払ったため写真をはがしました。
男性店主(31)は「もちろん万引した人に手は出さないが、しばきたいほどの思い。毎日休みなく朝から晩まで働き、お客さんに喜んでもらおうと出した魚を盗まれるのは許せないし、店が潰れてしまう」。
店主は「自分の写真を見て、万引の重大性や罪悪感を感じてほしい」と話し、独自の万引防止策をやめるつもりはないという。
省6
59: こんなこともあった 2015/07/28(火)21:14 ID:w+MnvkDY(2/3) AAS
大阪弁護士会のある弁護士は「プライバシー権や肖像権の侵害として、訴訟が起きてもおかしくない」と指摘。
身近な法律問題に詳しい愛知県弁護士会の弁護士は「顔写真の撮影に無理に従わせようとすると強要罪、写真を店内に貼り出すのは名誉毀損罪にあたるおそれがある」とし、「店が一方的に万引と判断すると冤罪(えんざい)につながる可能性もある。
警察に通報すべきだ」と話します。
一方、人権問題に詳しい札幌弁護士会の弁護士は「違法性はない」と判断。
「店が警告しているのに万引するのだから、顔写真の貼り出し自体はプライバシー権の侵害にあたらない。罰金も民事上の損害賠償にあたる」とみます。
万引は窃盗罪で、10年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されますが、初犯や被害が少額などの場合、穏便な処分となることもあります。
だが、被害店舗にとって万引は死活問題です。
鮮魚店の店主は「今回、うちのやり方が注目を集めたけど、これを機に万引の重大性を社会全体で考えるきっかけになってほしい」と願っています。
<産経新聞 6月27日(木)14時35分配信より>
店で万引きした人の顔写真を店内に掲示、罰金1万円を支払ったらはがす、さらに万引き摘発に協力した人に、その1万円を渡すという協力体制もつくっています。
省6
60: こんなこともあった 2015/07/28(火)21:15 ID:w+MnvkDY(3/3) AAS
ただ、以前、書店で万引き犯が逃走し、電車にはねられて死亡するという事件がありました。
書店店主は世間に非難、批判され、結局廃業に追いやられるという結末でした。
被害者であるはずに書店店主は何も悪いことはしていないと思いましたが、加害者である犯人の死亡という結末だけが問題でした。
暴力を振るったわけでも、脅したわけでもないはずです。
このケースと比べると、今回の鮮魚店主の試みはより過激です。
実際にはしないと言っていますが、体罰でつぐなっていただきます。しばかせてもらいます。と張り紙で掲示しています。
おそらく色々な人が色々な意見を持ち、それぞれ考えさせられる事件と言えます。
ただ、万引きは犯罪ですし、お金を払って仕入れた商品が無断で盗まれるという犯罪行為が店の経営に深刻な影響を及ぼすという現状もよく理解できます。
得られるはずの利益が、泥棒によって盗まれる訳ですから、それらが多発すれば商売として成り立つ訳がありません。
万引きという犯罪がなくなれば、このような問題が起こらないのですが、そうするまでが大変なことです。
省2
61(1): 2015/07/28(火)23:12 ID:o0nDXJjS(1) AAS
裁きの場で判決が出るまでは犯罪者じゃないただの一般人
当然、ただの一般人の顔写真を勝手に犯罪者呼ばわりして晒すのは犯罪
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