競売中の不動産について 強制執行33件目 (174レス)
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(4): (ワッチョイ 6e92-9yt5 [111.237.119.20]) 2023/01/04(水)19:45 ID:4Kmek/gH0(1) AAS
父死亡。子供は私と姉のみ。
遺産は預金200万と高齢者マンション2400万円相当(持ち分父70母30→法定相続登記で母65姉私17.5)
母3000万円使い込み発覚
1/4相続のため損害賠償750万請求して母の高齢者用マンション2400万の65%持分仮差押(残りは私と姉が17.5%ずつ法定相続登記)
して訴訟したい。 母が支払わない場合 65%持分競売になるが
不買になるかもしれないし、自己競落しても 相続の場合家賃とれない。
最悪自己競落して、母が死ぬまで管理費(5万/月×持分)払って母がいなくなたったら
姉と共有物分割請求するしかないかな。

・時価2400万の高齢者マンション持ち分65%の最低入札価格ってだいたいいくらですか?
・上記の条件で落札される確率はどのくらいですか?
省1
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(4): (アウアウエー Saa2-NZxP [111.239.160.47]) 2023/01/07(土)09:00 ID:enb5rTG8a(1) AAS
お二人とも回答有難うございます。
相手方は生前贈与を主張するでしょうがすでにカルテや介護記録を請求して認知症かつ入院中の出金が分かっています。最悪3000万使い込みのうち、1600万は不正出金で400万債務名義になるという前提で裁判に持ち込むべきか回答頂けたら嬉しいです。母(90代)は十分な資金がありますが、高齢なのであえて支払わず姉から持分をもらうなどして居住し続けて母の持分競売になれば自己で競売落札せざるをえないリスクがあるかなと思ってます。そうなると母が住めなくなるのを待ってから、姉と共有分割訴訟などを経て売却検討するとなると多少面倒かと思い躊躇してます。
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(3): (ワッチョイ 43b8-Or7w [126.15.0.168]) 2023/01/10(火)10:06 ID:pbW8JRbc0(1/2) AAS
松戸の令和01年(ヌ)第74号
撤去しなければならない建物を、カネ出して買うメリットある?
誰かわかる人
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(3): (スップ Sd4a-h9mG [49.97.24.164]) 2023/01/10(火)10:28 ID:lV9as1EVd(1) AAS
>>49
ないだろ
たいてい不売で終わるよ。

これ差押競売申し立て→処分禁止の仮処分→評価やり直し
→建物収去土地明渡判決→評価やり直して3度目の評価書で公告

だから債権者もかわいそうっちゃかわいそう。
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