競売中の不動産について 強制執行33件目 (174レス)
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(3): (スップ Sd4a-h9mG [49.97.24.164]) 2023/01/10(火)10:28 ID:lV9as1EVd(1) AAS
>>49
ないだろ
たいてい不売で終わるよ。

これ差押競売申し立て→処分禁止の仮処分→評価やり直し
→建物収去土地明渡判決→評価やり直して3度目の評価書で公告

だから債権者もかわいそうっちゃかわいそう。
51
(1): (ワッチョイ 43b8-Or7w [126.15.0.168]) 2023/01/10(火)11:26 ID:pbW8JRbc0(2/2) AAS
>>50
だよね
マンションなら、滞納管理費>本来の価値で10000円物件は良く見るけど、
戸建てで10000円物件は珍しいので聞いてみました
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(1): コテ略 (ワッチョイ 3f0b-AyIk [106.157.184.168]) 2023/01/11(水)17:01 ID:8LsRfxnm0(1/4) AAS
>>50 > たいてい不売で終わるよ//
  不買にはならないよ。競売資料の一番前に、こんな注意書がある。

>本件は,民事執行法63条2項1号の買受申出額51万円以上でなければ入札できませんので,ご注意ください。

民執法63条2項ってのは・・・
「・・・差押債権者が・・・当該各号に定める申出及び保証の提供をしないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない・・・
一 差押債権者が不動産の買受人になることができる場合 申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供」

競売事件になってるんだから差押債権者は、「自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供」してる訳で、差押債権者が買受けることになるんでしょ。
従って、不買にはなりえない。

>>49> 松戸の令和01年(ヌ)第74号 撤去しなければならない建物を、カネ出して買うメリットある?//
省2
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(2): コテ略 (ワッチョイ 3f0b-AyIk [106.157.184.168]) 2023/01/11(水)17:09 ID:8LsRfxnm0(3/4) AAS
>>51 > 戸建てで10000円物件は珍しいので聞いてみました//
  >>52で書いた次第で、可能価額8,000円とか、基準額10,000円じゃ入札無効だよ。
51万円プラス、いくらだか知らんが債権額である未払い借地料を上乗せした価額じゃないとね。

>>50 > だから債権者もかわいそうっちゃかわいそう//
  >>53で書いた次第で、差押債権者がかわいそうになるのは、ガチで新築を狙う他者に落札された時だよ。
更地として売却したいんだか、自分で新居を建てたいんだかは知らんけどね。

駅から170mなんて便利な場所だが、海上自衛隊下総航空基地なんて煩そうな施設のある場所だ。平成5年築なんて建物壊して、売っ払いたいんだろうけどね。
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