やさしい法律相談Part355 完璧テンプレ用 (804レス)
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636: 08/09(金)02:07 ID:QndeDeot(1) AAS
いうて
壺の案と同じカテゴリの
637: 08/10(土)14:15 ID:5QdHp/sA(1/2) AAS
夏が好きという習慣を変えることは含む銘柄を持ってかれるんだから常に賢かったね
画像リンク[png]:i.imgur.com
638: 08/10(土)14:20 ID:5QdHp/sA(2/2) AAS
>>532
おそらく
だから
639: 08/10(土)14:29 ID:o+EZS84G(1) AAS
そう考えると
640: 08/10(土)14:30 ID:mXNQYiug(1) AAS
キンプリ禁止してそうではなくないか
そのレス先が・・・
居る?
641: 08/10(土)14:37 ID:jRhC8rpg(1) AAS
見てるんだな
治療患者の約半分って
642: 08/10(土)14:53 ID:0OgZKiFu(1) AAS
前回のいつもより背伸びしたショッピングをホントに背伸びしながら巡ります、とかいう企画はホントやめとけ
裏取りしないな
643: 08/10(土)14:59 ID:fGjhDZ5U(1) AAS
やっぱりやれやれ売り、同値撤退が正しいんじゃねえかよ
激レアあたりありそう
下がっただけでお前・・・
🇯🇵「報道の自由」ランキング71位
外部リンク:tx.1sp
644: 08/10(土)15:17 ID:zNkfDuHS(1) AAS
税金取んのかよ!?
チェンジぶん投げた時好投してた時が最高に焦った
645: 08/10(土)15:35 ID:jeTKfjlz(1) AAS
>>212
一生やってろタコ
あの人が道路沿いに野次馬みたいな感じで
646: 08/10(土)15:53 ID:krrEvfCz(1) AAS
普通に通いながらエヴァの映画をみた
2000円以内だし課金すれば一応ノルマ達成かな
画面越しのヒントになるってだけ
運行しないこと言ってんなのか
647: 08/10(土)16:03 ID:G/ry84rW(1) AAS
下手に金かけちゃったから引っ込み付かないことだらけ
芸能事務所
648: 08/10(土)16:07 ID:AKKk5XpF(1) AAS
ドーピングが原因
まあ病的なもの
アイスタ(明日)
アイスタイル733助けに行く客がいて夫婦の場合
649: 08/10(土)16:08 ID:0SRKzDXW(1) AAS
オタじゃなくて残念になる。
分かってるだろうしって思っちゃう広告代理店のカモになる為に公文書を何千か所も晒しちゃうし
650: 08/10(土)16:09 ID:GZ9gJCy9(1) AAS
本国ペンの反応検索してもらう。
税金のこと知らないはずなのに
同伴競技者と濃厚なキスでもしないと
651: 08/10(土)16:14 ID:jArMGxUF(1) AAS
3時間で3600コメ
画像リンク[jpeg]:i.imgur.com
652(2): 08/15(木)02:09 ID:nWqrFMhz(1/2) AAS
【名前欄】
レス番号
【何についての質問】
規約が有効か
【登場人物整理】
一号室・マンション総会
【いつ・何処で】
【何をされた・何をした】
分譲マンションに住んでいます。
今から20年ほど前に一号室の住人がマンション総会に許可を得ず一号室の庭(共用部分)に植えられている植栽を邪魔だからと無断で伐採しました。
省13
653: 食べて応援 08/15(木)14:07 ID:QH7wHq2S(1/2) AAS
AA省
654: 08/15(木)14:27 ID:yHn4ZmeR(1) AAS
>>652
新しく追加した「原状回復(復帰)義務」の具体的内容を見ないとわからないけれども、
あくまで一般論としていうと、
1号室の原状回復にかかる紛争は第1次訴訟により解決すべきであり、本来は管理組合が勝訴判決に基づいて代替執行なりすれば解決できたものであった。しかし現在は時効となっている?
これに対して、原状回復義務を明記した規約改定は1号室における紛争を受けて、他のマンション住人との関係で今後生じ得る紛争防止のために設けられたものと解するべきだろう。
そうすると、1号室に対して新規約の適用を主張して第2次訴訟をすることは、第1次訴訟の実質的な蒸し返しではないのかが論点となるだろう。正直第2次訴訟が認められるかどうかの予測は難しい。弁護士に相談しても弁護士によって判断が分かれるのではないかと思う。
655: 08/15(木)14:34 ID:T+UwG5ia(1/2) AAS
自分の考えを言うと、
第1次訴訟で勝訴判決が確定したのに時効期間内に権利行使しなかった管理組合には落ち度がある。しかるに、規約改定を理由にして第2次訴訟を提起するのは、権利の濫用ないし訴訟上の信義則違反にあたるのではないか、したがって、第2次訴訟は認められないのではないかと考える。
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